
「長男には自宅を残したいけれど、次男には財産を残さなくても大丈夫?」
「遺言書で財産の分け方を決めれば、そのとおりになるの?」
そのような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺言書では、ご自身の希望に沿って財産の承継方法を指定することができます。
しかし、一定の相続人には「遺留分」という法律上の権利が認められています。
遺留分に配慮せず遺言書を作成すると、亡くなった後に金銭の支払いをめぐるトラブルが生じる可能性があります。
今回は、遺留分の仕組みや法定相続分との違い、遺留分を侵害する遺言書を作成した場合の注意点について解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の相続財産の取り分のことです。
例えば、父親が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を作成していたとします。
この場合、次男は遺言書によって財産を取得できないことになりますが、次男に遺留分が認められる場合には、長男に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求できることがあります。
ただし、遺留分は、相続が発生すると自動的に支払われるものではありません。
遺留分を侵害された方が、権利を行使する必要があります。
遺留分が認められる相続人は誰?
遺留分は、すべての相続人に認められるわけではありません。
遺留分が認められるのは、原則として次の方々です。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | あり |
| 子ども・孫などの直系卑属 | あり |
| 父母・祖父母などの直系尊属 | あり |
| 兄弟姉妹 | なし |
| 甥・姪 | なし |
例えば、亡くなった方の相続人が妻と兄弟姉妹だった場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、有効な遺言書で「すべての財産を妻に相続させる」と指定しても、兄弟姉妹から遺留分侵害額を請求されることはありません。
一方、妻と子どもが相続人になる場合には、妻にも子どもにも遺留分が認められます。
※遺留分が認められるのは、原則として上記の方々が法律上の相続人となる場合です。
法定相続分と遺留分はどう違う?

法定相続分とは、民法で定められた相続財産の取り分の割合です。
一方、遺留分は、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。
例えば、父親が亡くなり、相続人が妻と子ども2人だった場合を考えてみましょう。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 妻 | 1/2 | 1/4 |
| 長男 | 1/4 | 1/8 |
| 次男 | 1/4 | 1/8 |
この場合、相続人全体の遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1です。
それぞれの遺留分は、この割合に各相続人の法定相続分を掛けて計算します。
例えば、次男の法定相続分が4分の1であっても、遺留分は8分の1となります。
ただし、実際の遺留分侵害額は、生前贈与や債務、各相続人が取得した財産などによって異なるため、単純に相続財産へ上記の割合を掛けるだけでは算定できない場合があります。
遺留分の割合はどのくらい?
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
| 相続人の組み合わせ | 相続人全体の遺留分 |
|---|---|
| 配偶者と子ども | 1/2 |
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 子どものみ | 1/2 |
| 配偶者と父母 | 1/2 |
| 父母など直系尊属のみ | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし |
相続人全体の遺留分を、それぞれの法定相続分に応じて計算することになります。
例えば、相続人が父母だけの場合、相続人全体の遺留分は3分の1となります。
父母がともに相続人であれば、それぞれの遺留分は6分の1です。
「全財産を長男に相続させる」と書いたらどうなる?

具体的な例で考えてみましょう。
父親が亡くなり、相続人は妻・長男・次男の3人だったとします。
父親の財産は2,400万円で、生前贈与や債務などの調整はないものとします。
このとき、父親が次のような遺言書を残していました。
「私の有するすべての財産を長男に相続させる」
この遺言書が有効であれば、原則として長男が全財産を相続することになります。
しかし、妻と次男には遺留分があります。
妻の遺留分は、
2,400万円 × 1/4 = 600万円
次男の遺留分は、
2,400万円 × 1/8 = 300万円
となります。
つまり、妻は600万円、次男は300万円について、それぞれ長男に遺留分侵害額請求ができることがあります。
この請求は、財産そのものを取り戻すのではなく、原則として金銭の支払いを求めるものです。
ただし、これは計算をわかりやすくするための単純な例です。実際の遺留分侵害額は、相続財産の内容や債務、生前贈与などによって異なります。
遺留分を侵害する遺言書は無効になる?
遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、そのことだけで直ちに無効になるわけではありません。
例えば、「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書も、法律上の方式などを満たしていれば有効です。
ただし、遺留分を侵害された次男が権利を行使すれば、長男に金銭の支払い義務が生じることがあります。
この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
また、遺留分を侵害された相続人が必ず請求するとは限りません。
そのため、遺言書の内容やご家族の状況によって、実際にどのような問題が生じるかは異なります。
遺留分侵害額請求をされたらどうなる?
現在の制度では、遺留分を侵害された方は、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
例えば、長男が自宅を相続したものの、次男から遺留分侵害額請求を受けた場合には、次男に金銭を支払う必要が生じることがあります。
自宅そのものを当然に次男と共有しなければならないわけではありません。
しかし、財産の大部分が不動産だった場合には、支払うための現金を用意することが難しくなることもあります。
そのため、遺言書を作成する際には、財産の分け方だけでなく、遺留分を請求された場合に対応できるかも考えておくことが大切です。
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求には、法律上の期間制限があります。

原則として、次の期間を経過すると、請求権が消滅します。
① 相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間
② 相続開始の時から10年間
また、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことにはなりません。
権利を行使する場合には、相手方に対して請求の意思表示を行う必要があります。
請求をめぐって当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や訴訟などによって解決を図ることがあります。
遺言書を作成するときにできる遺留分対策
遺留分をめぐるトラブルを防ぐためには、遺言書を作成する段階から備えることが重要です。
① 相続人と遺留分を確認する
まず、誰が相続人になるのかを確認しましょう。
そのうえで、遺留分がある相続人と、その割合を整理します。
② 財産の内容と金額を把握する
不動産、預貯金、有価証券など、ご自身の財産を確認します。
財産の種類や金額によって、遺留分への対応方法が異なることがあります。
③ 特定の相続人に財産を集中させる場合は注意する
例えば、長男に自宅を相続させる場合には、ほかの相続人の遺留分を考慮し、預貯金などの分け方を検討することが考えられます。
また、必要に応じて、遺留分侵害額の支払いに備える方法を検討することも重要です。
④ 財産の分け方を決めた理由を伝える
遺言書には、ご自身の想いや財産の分け方を決めた理由を「付言事項」として記載することもできます。
例えば、長年介護をしてくれた長女に財産を多く残す場合、その理由を伝えることが考えられます。
ただし、付言事項に法的な拘束力はなく、遺留分をなくすこともできません。
ご自身の希望を伝えるための補助的な手段として活用することが大切です。
遺留分を事前に放棄してもらうことはできる?
遺留分は、相続が発生する前に放棄することも可能です。
ただし、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。
単に「遺留分はいらない」と約束しただけでは、相続開始前の有効な遺留分放棄にはなりません。
また、家庭裁判所が必ず許可するとは限りません。
そのため、遺留分の放棄を前提とした遺言書を作成する場合には、慎重な検討が必要です。
まとめ|遺留分を理解して、将来の相続トラブルに備えましょう
遺言書では、ご自身の希望に沿って財産の承継方法を指定することができます。
しかし、配偶者や子ども、父母など一定の相続人には、法律上の遺留分が認められています。
遺留分を侵害する遺言書も、そのことだけで無効になるわけではありませんが、亡くなった後に金銭の支払いをめぐる問題が生じる可能性があります。
誰に財産を残したいのかだけでなく、遺留分を含めてどのような影響が生じるのかを考えることが大切です。
ご自身の意思を実現し、残されるご家族の負担を軽減するためにも、元気なうちから遺言書の内容を検討しておくことをおすすめします。
よくあるご質問
いいえ、遺留分を侵害しているという理由だけで遺言書が無効になるわけではありません。
例えば、全財産を長男に相続させるという遺言書も、法律上の要件を満たしていれば有効です。
ただし、遺留分を侵害された相続人から、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求される可能性があります。
いいえ、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
兄弟姉妹に代わって相続人となる甥や姪にも遺留分はありません。
そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、有効な遺言書によって配偶者に全財産を相続させても、兄弟姉妹から遺留分侵害額を請求されることはありません。
はい、遺留分を侵害された場合でも、自動的に金銭が支払われるわけではありません。
遺留分侵害額請求権を行使するには、相手方に請求の意思表示をする必要があります。
原則として、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間、相続開始から10年間という期間制限があります。
期間制限があるため、請求を検討する場合には早めに確認することが大切です。
相続が発生する前でも、家庭裁判所の許可を受ければ遺留分を放棄することができます。
ただし、家族同士で「遺留分はいらない」と約束しただけでは、相続開始前の有効な遺留分放棄にはなりません。
また、家庭裁判所の許可が必ず得られるわけではありません。
なお、遺留分の放棄と相続放棄は異なる制度です。遺留分を放棄しても、それだけで相続人としての地位を失うわけではありません。
遺言書の作成をご検討中の方へ
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そのような段階でも、ご相談いただけます。
詳しくは、遺言書作成サポートをご覧ください。
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