
「子どもがいないので、自分が亡くなったら財産はすべて配偶者のものになる」
そう思っていませんか?
実は、子どもがいない夫婦の場合、残された配偶者がすべての財産を相続できるとは限りません。
亡くなった方のご両親や兄弟姉妹が相続人となる場合があるためです。
今回は、子どもがいない夫婦の相続の仕組みと、遺言書を作成しておくメリットについて解説します。
子どもがいない夫婦の相続人は誰になる?
配偶者は常に相続人になりますが、子どもがいない場合には、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人となることがあります。

法定相続分は次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
| 配偶者のみ | 配偶者がすべて |
※上記は、亡くなった方に子や孫などの直系卑属がいない場合の法定相続分です。
※父母が亡くなっていても祖父母などの直系尊属が存命の場合は、兄弟姉妹より優先して相続人になります。
例えば、夫婦に子どもがおらず、夫の父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、夫が亡くなると妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議が必要になることも
夫が亡くなり、相続人が妻と夫の兄弟姉妹だった場合を考えてみましょう。
遺言書がなく、法定相続分と異なる分け方をするためには、原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
例えば、夫婦で長年暮らしてきた自宅が夫名義だった場合でも、妻が当然に自宅を単独で相続できるわけではありません。
夫の兄弟姉妹と話し合い、誰がどの財産を相続するのか決める必要が生じる場合があります。
兄弟姉妹と普段から交流があればよいのですが、長年連絡を取っていない場合には、連絡先を調べるところから始めなければならないこともあります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が相続人になることもあります。
相続人が増えるほど、手続きが複雑になる可能性があります。
遺言書があれば、配偶者にすべての財産を残せる?
亡くなった方の相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺言書を作成しておくことで、配偶者にすべての財産を相続させることができます。

ここで重要なのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。
遺留分とは、一定の相続人に保障されている最低限の相続財産の取り分のことです。
兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていないため、「すべての財産を妻に相続させる」といった有効な遺言書があれば、兄弟姉妹から遺留分侵害額を請求されることはありません。
ただし、亡くなった方の父母などの直系尊属が相続人となる場合には、遺留分が認められるため注意が必要です。
夫婦それぞれが遺言書を作ることも大切
子どもがいないご夫婦の場合、夫だけでなく妻も、それぞれ遺言書を作成しておくことをおすすめします。
どちらが先に亡くなるかはわかりません。
また、夫婦が一つの遺言書に共同で遺言することはできないため、それぞれがご自身の意思で作成する必要があります。
ご夫婦で将来の財産の引継ぎについて話し合い、それぞれの希望を整理しておくことが大切です。
遺言書はどのような方法で作成する?
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があります。
自筆証書遺言は、ご自身で作成できる一方、法律で定められた方式を満たさない場合には無効となるおそれがあります。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で、方式不備による無効のリスクが低く、原本が公証役場で保管されるという特徴があります。
ご事情や財産の内容に応じて、適切な方法を選ぶことが大切です。
📝 遺言書の種類と特徴
📝 公正証書遺言はいくらかかる?流れと作成期間の目安
まとめ|残される配偶者のために、元気なうちから備えましょう
子どもがいないご夫婦の場合、遺言書の有無によって、残された配偶者の相続手続きが大きく変わることがあります。
特に、配偶者にすべての財産を残したいと考えている場合には、遺言書の作成が有効な対策となります。
相続が発生してからでは、亡くなった方の意思を新たに遺言書として残すことはできません。
ご自身と大切なご家族のために、元気なうちから備えておくことをおすすめします。
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よくあるご質問
いいえ、必ずしもそうではありません。
夫の父母などの直系尊属が存命の場合や、父母・祖父母などがすでに亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合には、妻以外にも相続人がいることになります。
夫の兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1です。
有効な遺言書がなく、遺産の分け方について相続人全員の合意が必要な場合には、原則として兄弟姉妹も含めて遺産分割協議を行います。
普段から交流がない場合や、関係が良好でない場合でも、相続人であることに変わりはありません。
こうした事態に備えるためにも、元気なうちに遺言書を作成しておくことが有効です。
はい、可能です。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容の有効な遺言書を作成することで、兄弟姉妹に財産を相続させないことができます。
ただし、父母などの直系尊属が相続人になる場合には遺留分があるため、注意が必要です。
はい、夫婦それぞれが同じ趣旨の遺言書を作成することは可能です。
例えば、夫は「すべての財産を妻に相続させる」、妻は「すべての財産を夫に相続させる」という内容にすることもできます。
ただし、夫婦が一つの遺言書に共同で遺言することは法律上認められていません。
そのため、それぞれが別々の遺言書を作成する必要があります。
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