
「遺言書を作成すれば、亡くなった後の手続きも安心」
そう思っていませんか?
実は、遺言書を作成しても、その内容を実現するためには、預貯金の手続きや不動産の名義変更などが必要になることがあります。
そこで重要な役割を担うのが、遺言執行者です。
今回は、遺言執行者の役割や仕事内容、誰がなることができるのか、遺言書で指定しておくメリットについて解説します。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、亡くなった方が残した遺言書の内容を実現するために、必要な手続きを行う人のことです。
例えば、「自宅を長女に相続させる」「預貯金を特定の人に遺贈する」といった遺言があった場合、実際に財産を引き継ぐための手続きが必要になります。
遺言執行者は、遺言書の内容や法律で定められた権限に基づいて、それらの手続きを進める役割を担います。
民法第1012条では、遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な行為を行う権利と義務があると定められています。
遺言執行者はどんな仕事をする?

遺言執行者の仕事内容は、遺言書の内容や財産の種類によって異なります。
代表的な仕事には、次のようなものがあります。
① 相続人への通知
遺言執行者が就任を承諾して任務を開始した場合、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知する必要があります。
② 相続財産の調査と財産目録の作成
預貯金や不動産など、遺言の執行に必要な相続財産を確認します。
また、相続財産目録を作成し、相続人に交付することも法律上の義務です。
③ 預貯金や不動産などの手続き
遺言書の内容に応じて、金融機関での預貯金の解約・払戻しや、不動産の名義変更に必要な手続きなどを行います。
ただし、遺言執行者が行える手続きや必要となる書類は、遺言の内容や財産の承継方法によって異なります。
④ 遺贈の手続き
遺言書によって相続人以外の方や団体に財産を残す場合には、遺贈を実現するための手続きが必要です。
遺言執行者がいる場合には、原則として遺言執行者が遺贈の履行を行います。
⑤ 手続きの報告など
遺言執行者には、相続人から求められた場合の報告など、民法上の義務もあります。
そのため、単に財産を分配するだけでなく、適切に財産を管理し、必要な説明を行うことも大切な仕事です。
遺言執行者には誰がなれる?
遺言執行者には、相続人や親族のほか、司法書士などの専門家を指定することもできます。
民法では、未成年者と破産者は遺言執行者になることができないと定められています。
したがって、必ずしも法律の専門家でなければならないわけではありません。
ただし、財産の種類が多い場合や、相続人同士の関係が複雑な場合には、手続きに相応の知識や負担が必要になることがあります。
遺言執行者を選ぶ際には、法律上の資格だけでなく、実際にその役割を引き受け、必要な手続きを進められるかどうかを考えることが大切です。
家族を遺言執行者にする場合と専門家に依頼する場合の違い
遺言執行者には、家族を指定する方法と、司法書士などの専門家を指定する方法があります。
| 比較項目 | 家族・親族 | 専門家 |
|---|---|---|
| 財産や家族の事情 | 把握している場合が多い | 事前の確認が必要 |
| 手続きの知識 | 個人によって異なる | 専門分野の知識を活用できる |
| 手続きの負担 | 家族が負担する | 依頼した専門家が担当する |
| 費用 | 報酬を設けない場合もある | 通常、報酬が必要 |
| 中立性への配慮 | 家族関係によって検討が必要 | 利害関係の確認が必要 |
家族を指定することにもメリットはありますが、実際に相続が発生したとき、ご家族が高齢になっていたり、病気などで手続きを進められなかったりする可能性もあります。
また、相続人の一人を遺言執行者に指定した場合、ほかの相続人との関係によっては、手続きが円滑に進まないことも考えられます。
ご家族の状況や財産の内容によって、誰を指定するのが適切か検討することが大切です。
遺言執行者を指定しないとどうなる?

遺言書に遺言執行者が指定されていなくても、そのことだけで遺言書が無効になるわけではありません。
また、必ずしも家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があるわけではありません。
ただし、遺言書に何が書かれているか、誰が財産を受け取るのかによって、手続きを行う人や必要な書類が異なります。
具体的な例を見てみましょう。
①「自宅を長男に相続させる」と書かれていた場合
例えば、父親が遺言書に「自宅の土地と建物を長男に相続させる」と書いていたとします。
このような場合、原則として、自宅を相続する長男が自分で相続登記を申請できます。
遺言執行者が指定されていなくても、長男が遺言書や戸籍謄本などの必要書類を準備し、法務局へ相続登記を申請することができます。
ほかの相続人全員に遺産分割協議書へ署名・押印してもらう必要も、通常はありません。
ただし、遺言書の内容や形式によって必要書類が異なり、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認が必要になることもあります。
②「預貯金を長女に相続させる」と書かれていた場合
例えば、母親が「○○銀行の預貯金を長女に相続させる」と遺言書に書いていた場合です。
この場合も、原則として預貯金を取得する長女が、金融機関で相続手続きを進めることができます。
一般的には、遺言書、亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本、手続きを行う方の印鑑証明書などが必要になります。
ただし、金融機関によって必要書類や取扱いは異なります。
そのため、遺言執行者が指定されていない場合には、預貯金を取得する方が金融機関に連絡し、必要な手続きを確認することになります。
③「友人に自宅を遺贈する」と書かれていた場合
それでは、法律上の相続人ではない友人に、自宅を遺贈する内容の遺言書があった場合はどうでしょうか。
この場合、相続人に不動産を相続させる場合とは手続きが異なります。
遺言執行者がいない場合、法律上の相続人がいるときは、原則として、遺贈を受ける友人と相続人全員が共同で所有権移転登記を申請する必要があります。
相続人がいない場合には、別途、相続財産清算人の選任などが必要になることがあります。
そのため、相続人が複数いる場合や、連絡が取れない場合には、手続きが難しくなることも考えられます。
なお、相続人に対する遺贈については、一定の場合に受遺者が単独で登記申請できる制度があります。
④ 遺言執行者が必要になった場合はどうする?
遺言執行者が指定されておらず、遺言の内容を実現するために遺言執行者が必要になった場合には、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。
申立てができるのは、相続人や遺贈を受けた方などの利害関係人です。
申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てには、申立書のほか、遺言書の写しや戸籍謄本などの必要書類を準備します。
家庭裁判所で遺言執行者が選任されれば、その方が遺言の内容に応じて必要な手続きを進めることになります。
ただし、申立てを行えば必ず希望した方が選任されるとは限りません。
また、家庭裁判所での手続きには、費用や時間が必要になります。
遺言執行者を指定しておくメリット
このように、遺言執行者がいなくても手続きできる場合はあります。
しかし、財産を受け取る方がそれぞれ銀行や法務局で手続きを行ったり、場合によってはほかの相続人の協力を求めたりする必要があります。
遺言執行者をあらかじめ指定しておけば、その方が法律上の権限に基づき、遺言の内容を実現するための手続きを進めることができます。
特に、相続人以外の方への遺贈や、複数の財産を異なる方に引き継ぐ場合には、遺言執行者を指定しておくことが役立つことがあります。
遺言書を作成する際には、誰に財産を残すかだけでなく、亡くなった後に誰が手続きを行うのかまで考えておくことが大切です。
特に遺言執行者の指定を検討したいケース
次のような場合には、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことをおすすめします。
1.相続人以外の人に財産を残したい場合
友人や知人などに財産を遺贈する場合、遺贈の内容を実現するための手続きが必要になります。
2.団体への遺贈を考えている場合
公益法人や非営利団体などへ財産を残す場合、団体との連絡や財産の引渡しなどの手続きが必要になることがあります。
3.相続人が複数いる場合
遺言内容によって、複数の相続人との連絡や財産の引継ぎが必要になる場合があります。
4.相続人同士の交流が少ない場合
相続人間で連絡を取りにくい場合にも、遺言執行者を指定しておくことが役立つことがあります。
5.家族に相続手続きの負担をかけたくない場合
預貯金や不動産などの手続きを、専門家に任せることも選択肢の一つです。
遺言執行者を指定する際の注意点
遺言執行者を指定する際には、いくつか注意したい点があります。
事前に引き受けてもらえるか確認する
遺言書に指定された方が、必ず遺言執行者に就任するとは限りません。
そのため、指定する前に、本人や専門家に引き受けてもらえるか確認しておくことが大切です。
遺言執行者が先に亡くなる場合なども考える
遺言書を作成してから相続が発生するまでには、長い年月が経過することもあります。
指定した遺言執行者が先に亡くなったり、就任できなくなったりする可能性もあります。
そのような場合に備え、予備的な指定を検討することも考えられます。
費用を確認しておく
専門家に遺言執行を依頼する場合には、報酬が必要になるのが一般的です。
遺言書で報酬を定める場合や、家庭裁判所が報酬を定める場合などがあります。
また、手続きに必要な実費についても、事前に確認しておくことが大切です。
遺言執行者と相続財産清算人は違う制度
遺言執行者と相続財産清算人は、名称が似ていますが、役割が異なります。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための人です。
一方、相続財産清算人は、相続人の存在が明らかでない場合などに、家庭裁判所が選任し、相続財産の管理・清算を行う人です。
それぞれ目的や選任方法が異なるため、混同しないようにしましょう。
まとめ|遺言書を作るときは、実現する人のことも考えましょう
遺言書は、ご自身の意思を残すための大切な手段です。
しかし、遺言書を作成するだけで、亡くなった後のすべての手続きが自動的に進むわけではありません。
特に、相続人以外の方や団体へ財産を残したい場合や、ご家族に手続きの負担をかけたくない場合には、遺言執行者の指定を検討しておくことが大切です。
誰に財産を残すのかだけでなく、誰がその意思を実現するのか。
遺言書を作成するときには、その両方を考えておくことをおすすめします。
よくあるご質問
いいえ、すべての遺言書で遺言執行者を指定する必要があるわけではありません。
例えば、特定の不動産を相続人に相続させる遺言の場合には、その相続人が単独で相続登記を申請できることがあります。
一方、遺言の内容によっては遺言執行者が必要になる場合や、指定しておくことで手続きを進めやすくなる場合があります。
財産の種類や遺言内容に応じて検討することが大切です。
はい、家族や相続人を遺言執行者に指定することもできます。
ただし、未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。
遺言執行者には、相続人への通知や財産目録の作成、遺言内容に応じた財産の引継ぎなど、さまざまな仕事があります。
指定する方が実際に手続きを進められるか、事前に確認しておくことをおすすめします。
いいえ、遺言書で指定されたからといって、必ず引き受けなければならないわけではありません。
指定された方は、就任を承諾するかどうか判断できます。
そのため、遺言書を作成する際には、あらかじめ本人に希望を伝え、引き受ける意思があるか確認しておくことが大切です。
なお、就任を承諾した後に辞任する場合には、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。
はい、遺言執行者が必要になった場合には、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。
申立てができるのは、相続人や遺贈を受けた方などの利害関係人です。
申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ただし、遺言執行者がいなくても手続きできる場合があるため、まずは遺言の内容を確認することが大切です。
遺言書の作成・遺言執行についてご相談をお考えの方へ
M2K司法書士事務所では、ご本人の希望や財産の状況を丁寧にお伺いし、遺言書の作成をサポートしています。
遺言執行者の指定についても、遺言内容やご事情に応じて検討することができます。
「誰を遺言執行者に指定すればよいかわからない」
「家族に手続きの負担をかけたくない」
そのような段階でも、ご相談いただけます。
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