
「遺言書は財産がたくさんある人が作るもの」
「まだ元気だから、遺言書を作るのは早い」
そう思っていませんか?
実は、遺言書の必要性は、財産の多さや年齢だけで決まるものではありません。
ご家族の状況や財産の内容、誰に何を残したいかによって、遺言書を作成しておいた方がよい場合があります。
今回は、遺言書の作成を検討したい代表的なケースと、作成するタイミングについて解説します。
遺言書はどんな人が作るべき?

遺言書は、亡くなった後の財産の引継ぎについて、ご自身の意思を残すためのものです。
次のような方は、特に遺言書の作成を検討しておくことをおすすめします。
① 子どもがいない夫婦
子どもがいない夫婦の場合、亡くなった方の父母や兄弟姉妹などが配偶者とともに相続人になることがあります。
例えば、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、法定相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1です。
残された配偶者にすべての財産を残したい場合には、遺言書の作成が有効な対策となります。
② 配偶者や子どもがいない方
配偶者や子どもがおらず、父母などもすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。
一方、法律上の相続人がいない場合には、一定の清算手続きを経て、残った財産が国庫に帰属することがあります。
お世話になった方や応援している団体に財産を残したい場合には、遺言書による遺贈を検討することができます。
③ 再婚している方や、前の配偶者との間に子どもがいる方
再婚している場合、現在の配偶者と前婚の子どもが相続人になることがあります。
例えば、前婚の子どもと現在の配偶者との間に交流がない場合、相続が発生してから遺産分割について話し合うことが難しくなる可能性があります。
また、再婚後に生まれた子どもがいる場合など、家族関係によって相続人が複数になることもあります。
遺言書によって財産の引継ぎについて意思を明確にしておくことが、将来の負担を軽減するための備えになります。
ただし、配偶者や子どもには遺留分が認められるため、その点にも配慮する必要があります。
④ 不動産を所有している方
財産の中心が自宅などの不動産である場合、相続人間で分け方を決めることが難しくなることがあります。
例えば、子どもが2人いる場合に、自宅をどちらが相続するのか、売却して代金を分けるのかなど、判断が必要になることがあります。
預貯金と異なり、不動産はそのままでは分けにくい財産です。
特定の相続人に不動産を引き継いでもらいたい場合には、遺言書によってその意思を残すことが考えられます。
ただし、遺留分やほかの財産とのバランスにも注意が必要です。
⑤ 特定の人に財産を多く残したい方
「長年介護をしてくれた子どもに多く財産を残したい」
「事業を引き継ぐ子どもに、事業用の財産を相続させたい」
このように、財産の分け方について特別な希望がある場合にも、遺言書の作成が考えられます。
遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる財産の分け方を指定することができます。
ただし、ほかの相続人に遺留分が認められる場合もあるため、遺言書を作成すれば必ず争いを防げるというわけではありません。
遺言内容だけでなく、残されるご家族の状況にも配慮することが大切です。
⑥ 内縁の配偶者やお世話になった方に財産を残したい方
長年一緒に暮らしている場合でも、法律上の婚姻関係がないパートナーには、原則として法定相続権がありません。
また、友人や知人など、法律上の相続人ではない方に財産を残したい場合にも、通常の法定相続だけでは希望を実現できません。
そのような場合には、遺言書を作成し、財産を遺贈する方法が考えられます。
ただし、遺留分や遺贈を受ける方の意向、税金などを確認しておく必要があります。
財産が少なくても遺言書は必要?
遺言書は、財産が多い方だけに必要なものではありません。
例えば、主な財産が自宅と少額の預貯金だけであっても、自宅を誰に引き継いでもらうかによって、相続人間で意見が分かれる可能性があります。
また、財産の金額が大きくなくても、相続人同士の関係や生活状況によっては、遺産分割協議が難しくなることがあります。
遺言書を作成するかどうかは、財産の金額だけでなく、ご家族の状況や財産の種類、残したい意思を踏まえて考えることが大切です。
遺言書はいつ作成すればよい?
「遺言書は高齢になってから作ればよい」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、遺言書は、ご自身の意思を適切に判断し、表明できるうちに作成しておくことが重要です。
民法では、満15歳に達した方は遺言をすることができるとされています。
ただし、遺言を作成する際には、その内容や結果を理解できる意思能力が必要です。
病気や認知機能の低下などにより、その意思能力について問題が生じると、遺言書の有効性が争われる可能性もあります。
そのため、遺言書は、元気でご自身の意思を十分に確認できるうちに作成しておくことをおすすめします。
遺言書は一度作成したら変更できない?
遺言書は、一度作成したら変更できないものではありません。
民法では、遺言者はいつでも、法律で定められた方式に従って遺言の全部または一部を撤回できるとされています。
例えば、次のような事情が生じたときには、内容を見直すことが考えられます。
・結婚や離婚、再婚をしたとき
・子どもや孫が生まれたとき
・相続人となる方が亡くなったとき
・不動産を購入・売却したとき
・財産を残したい相手が変わったとき
定期的に遺言書の内容を見直し、現在のご自身の意思や状況に合っているか確認しておくことが大切です。
遺言書はどのような方法で作成する?
代表的な遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
| 種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | ご自身で作成できるが、法律で定められた方式を守る必要がある |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成し、原本が公証役場で保管される |
また、自筆証書遺言については、法務局の保管制度を利用することもできます。
ただし、法務局の保管制度は、遺言書の内容の法的な有効性を保証するものではありません。
ご自身の希望や財産の状況に合った方式を選ぶことが大切です。
まとめ|遺言書は大切な人への備え
遺言書は、財産が多い方や高齢の方だけが作成するものではありません。
ご家族の状況や財産の内容によって、遺言書を作成しておくことが有効な場合があります。
特に、財産の引継ぎについてご自身の希望がある場合には、その意思を明確に残しておくことが大切です。
遺言書があれば、すべての相続トラブルを防げるわけではありません。
しかし、ご自身の意思を明確にしておくことは、残される方の負担を軽減するための大切な備えになります。
「自分にも遺言書が必要なのだろうか」
そう思ったときが、将来の相続について考える一つのきっかけになるのではないでしょうか。
よくあるご質問
民法では、満15歳に達した方は遺言をすることができるとされています。
ただし、遺言書を作成する際には、その内容や結果を理解できる意思能力が必要です。
遺言書の作成に年齢の上限はありませんが、ご自身の意思を十分に確認できるうちに作成しておくことをおすすめします。
財産の金額が少なくても、遺言書を作成しておくことが有効な場合があります。
例えば、主な財産が自宅と預貯金だけの場合でも、不動産を誰が相続するかについて話し合いが必要になることがあります。
遺言書の必要性は、財産の金額だけでなく、相続人の関係や財産の種類、ご自身の希望などを踏まえて判断することが大切です。
遺言書を作成したからといって、すべての相続トラブルを防げるわけではありません。
遺言書の内容や作成方法に問題がある場合には、有効性について争いが生じる可能性があります。
また、一定の相続人には遺留分が認められているため、遺言内容によっては遺留分侵害額請求が行われることもあります。
遺言書を作成する際には、ご家族の状況や財産の内容などを踏まえて検討することが大切です。
はい、遺言書は後から変更することができます。
民法では、遺言者はいつでも、法律で定められた方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できるとされています。
結婚や離婚、財産の増減、相続人の死亡など、事情が変わった場合には、遺言書の内容を見直すことをおすすめします。
なお、変更する際も法律で定められた方式を守る必要があります。
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M2K司法書士事務所では、ご本人のご希望やご家族の状況、財産の内容を丁寧にお伺いし、遺言書の作成をサポートしています。
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