将来の相続トラブルを防ぐための、
生前対策としての遺言書作成サポートです。

相続は、事前の備えがあるかどうかで、
ご家族の負担や手続のスムーズさが大きく変わります。

遺言書作成サポートとは

遺言書の作成を通じて、
ご本人の意思を法的に有効な形で明確に残すための支援です。

ご事情やご希望を丁寧にお伺いし、
状況に応じた遺言書の形式をご提案します。

このようなお悩みはありませんか?

・子どもに負担をかけたくない
・相続で揉めてほしくない
・自分の意思をきちんと残したい
・どの遺言書を選べばよいかわからない

自筆証書遺言と公正証書遺言では、
費用・作成方法・安全性が異なります。

遺言書が必要になるケース

・相続人が複数いる場合
・財産の分け方に希望がある場合
・特定の人に多く遺したい、または遺したくない場合
・再婚や内縁関係がある場合
・未婚や子供がいない場合
・将来の相続トラブルを予防したい場合

遺言書を作成しないとどうなる?

・遺産分割協議が必要になり、希望どおりに財産を引き継げない場合がある
・相続人間の争いにつながる
・相続手続が複雑化し、ご家族の負担が増える

公正証書遺言を検討される方からは、

・費用はどのくらいかかるのか
・完成までどのくらい期間がかかるのか
・どのような流れで進むのか

といったご相談を多くいただきます。

📝 公正証書遺言はいくらかかる?流れと作成期間の目安

遺言書作成のサポート手続きについて

ご本人のご意思を丁寧に確認し、
ご希望やご事情に応じた遺言書の形式で、
遺言書作成を進めていきます。

遺言書作成サポートの手続きの流れ

司法書士がサポートできること

・遺言内容の整理・アドバイス
・遺言書文案の作成
・公正証書遺言作成の支援
・公証役場との事前調整(必要な場合)

当事務所の遺言書作成サポート内容

司法書士がサポートすることお客様に行っていただくこと
遺言内容の整理・文案作成ご意見・ご希望のご共有
必要書類の確認・収集サポート必要書類のご準備
公正証書遺言の場合の手続支援費用のお支払い

費用・注意点・必要書類

よくある注意点

・遺言書の方式により手続きや費用が異なります
・内容によっては公正証書遺言が適している場合があります

遺言書作成サポートの費用

※内容や方式により異なります。詳細はご相談ください。

司法書士報酬(税込)

自筆証書遺言作成サポート 55,000円~
公正証書遺言作成サポート 55,000円~

※上記は司法書士報酬の目安です。遺言内容や必要な手続き、サポートの範囲によって報酬額が異なります。
※公証人手数料、戸籍等の取得費用、証人謝礼、郵送費・交通費等の実費は別途必要となります。
※正式なご依頼前にお見積りをご提示いたします。

実費

公証人手数料(目安)目的の価格手数料
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1000万円以下20,000円
1000万円を超え3000万円以下26,000円
3000万円を超え5000万円以下33,000円
5000万円を超え1億円以下49,000円

※全体の財産が1億円以下のときは、遺言加算として上記に1万3000円が加算されます。
※電子データで発行する場合の手数料は、各1通当たり2500円となります。
※公証人が、病院、ご自宅、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
※公証人手数料は、財産を相続または遺贈する相手ごとに、その財産の価額に応じて算定し、合算します。
※上記のほか、公正証書の枚数や電子データ・書面の交付方法等に応じた手数料が必要になる場合があります。

出典:日本公証人連合会「公証事務/Q7 公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」(最終確認:2026年1月)

・戸籍等取得費用

その他

・郵送費、交通費

遺言書作成に必要な主な書類

・ご本人の本人確認書類
・戸籍謄本等(相続関係確認用)
・財産資料(不動産、預貯金等)

ご依頼・FAQ

ご依頼の流れ

よくあるご質問

Q. 遺言書は必ず作成しなければなりませんか?

遺言書の作成は義務ではありません。

ただし、相続人が複数いる場合や、財産の分け方に希望がある場合には、遺言書を作成しておくことで相続トラブルの予防につながります。

Q. どの遺言書を選べばよいかわかりません。

ご事情やご希望によって適した遺言書の方式は異なります。

当事務所では、ヒアリングを行ったうえで、自筆証書遺言・公正証書遺言など、状況に応じた方式をご提案します。

Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは何ですか?

自筆証書遺言はご本人が自ら作成する遺言書で、手軽に作成できる反面、形式不備による無効のリスクがあります。

公正証書遺言は公証人が作成する遺言書で、無効になりにくく、紛失や改ざんの心配がありません。

確実性を重視される方には、公正証書遺言が選ばれることが多いです。

Q. 遺言書の内容は後から変更できますか?

遺言書は、いつでも作り直すことが可能です。

事情の変化に応じて、内容を見直すことをおすすめしています。

遺言書の作成をご検討中の方へ

遺言書は、ご自身の大切な財産や想いを、残される方へ伝えるためのものです。

「自分には遺言書が必要なのだろうか」
「どのような内容にすればよいのかわからない」

そのような段階でも、ご相談いただけます。

M2K司法書士事務所では、ご本人のご希望やご家族の状況を丁寧にお伺いし、遺言書の作成をサポートいたします。

初回のお問い合わせは、メールフォームまたはLINEで受け付けております。

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