「配偶者も子どももいないけれど、自分が亡くなった後、財産はどうなるのだろう?」
「兄弟姉妹とは長年連絡を取っていないけれど、財産は相続されるの?」

そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

おひとりさまの場合でも、必ずしも相続人がいないとは限りません。
また、相続人がいない場合でも、財産が直ちに国のものになるわけではありません。

今回は、おひとりさまの相続の仕組みと、ご自身の希望に沿って財産を残すための遺言書の活用について解説します。

おひとりさまの財産は誰が相続する?

配偶者や子どもがいない場合でも、父母や兄弟姉妹などが相続人となることがあります。

法律では、相続人となる方の順位が決められています。

順位相続人
第1順位子ども・孫などの直系卑属
第2順位父母・祖父母などの直系尊属
第3順位兄弟姉妹(場合によっては甥・姪)

例えば、未婚で子どもや孫などの直系卑属がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が複数いれば、原則としてそれぞれが相続人となります。

※上記は法律上の相続人の順位です。配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。

兄弟姉妹が亡くなっていたら、甥や姪が相続することも

兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹がご本人より先に亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が代わって相続人になることがあります。
これを「代襲相続」といいます。

例えば、ご本人が亡くなるより前に兄が亡くなっており、その兄に子どもがいる場合には、その子どもが兄に代わって相続人となることがあります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は原則として甥・姪までであり、甥・姪の子どもへと再代襲することはありません。

長年会っていない甥や姪が、法律上の相続人となる場合もあるのです。

相続人が誰もいない場合、財産はどうなる?

法律上の相続人がいない場合、残された財産が直ちに国庫に帰属するわけではありません。

※上記は相続財産清算手続きの一般的な流れを簡略化したものです。実際の手続きは、相続人の判明状況や財産の内容、債務の有無などによって異なります。
※特別縁故者への財産分与には、家庭裁判所への申立てと審判が必要です。
参考:裁判所「相続財産清算人の選任」

原則として、家庭裁判所によって選任された相続財産清算人が、相続財産の管理や清算などの手続きを行います。

必要な公告や債権者への弁済などが行われ、特別縁故者への財産分与が認められる場合もあります。

特別縁故者とは、亡くなった方と生計を同じくしていた方や、療養看護に努めた方など、特別な関係にあった方をいいます。

ただし、特別縁故者であれば必ず財産を受け取れるわけではなく、家庭裁判所の判断が必要です。

こうした手続きを経ても残った財産は、原則として国庫に帰属します。

お世話になった人や団体に財産を残すことはできる?

「長年お世話になった友人に財産を残したい」
「自分が応援している団体の活動に役立ててほしい」

そのような希望がある場合、遺言書を活用することで、法律上の相続人以外の方にも財産を残すことができます。

これを「遺贈」といいます。

遺贈によって、例えば次のような方や団体へ財産を残すことが考えられます。

・お世話になった友人や知人
・甥や姪など、財産を託したい親族
・支援している公益法人や非営利団体
・社会貢献活動を行う団体

ただし、遺贈を受ける相手が財産を受け取れるか、どのような手続きや税負担が生じるかなどについて、事前の確認が必要です。

また、父母など遺留分を有する相続人がいる場合には、その権利にも配慮する必要があります。


特に団体への遺贈を希望する場合には、受け入れ可能な財産の種類や条件などについて、遺言書を作成する前に、その団体へ確認しておくことが大切です。

遺言書を作成しておくメリット

おひとりさまが遺言書を作成しておくことには、さまざまなメリットがあります。

1.財産を残したい相手を指定できる
  法律上の相続人だけでなく、お世話になった方や団体などに財産を残すことができます。

2.財産の分け方について意思を明確にできる
  相続人が複数いる場合にも、ご自身の希望を遺言書に残すことができます。

3.相続手続きの負担を軽減できる場合がある
  遺言内容や財産の状況に応じて、遺産分割協議の負担を減らせる場合があります。

また、遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、亡くなった後の手続きを進めやすくなることがあります。

遺言執行者を決めておくことも大切

遺言書を作成しても、その内容を実現するための手続きが必要になります。

例えば、預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更などです。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

特に、相続人以外の方や団体に財産を残す場合には、遺言執行者を指定しておくことが重要になることがあります。

遺言書を作成する際には、誰に財産を残すのかだけでなく、誰がその遺言を実現するのかについても考えておくことをおすすめします。

遺言書だけでは解決できないこともある

遺言書は、亡くなった後の財産の承継について意思を残すための重要な手段です。

しかし、遺言書を作成するだけで、老後の生活や亡くなった後のすべての手続きを準備できるわけではありません。

例えば、次のような問題は別途検討する必要があります。
・判断能力が低下した場合の財産管理
・入院や施設入所に伴う手続き
・亡くなった後の葬儀や納骨
・住まいの片付けや各種契約の解約

ご自身の希望や生活状況に応じて、任意後見契約や死後事務委任契約など、ほかの制度と組み合わせて備えることも考えられます。

まとめ|自分の意思で財産の行き先を決めるために

おひとりさまの場合でも、父母や兄弟姉妹、甥・姪などが法律上の相続人となることがあります。

また、相続人がいない場合には、一定の手続きを経た後、残った財産が国庫に帰属することがあります。

「自分の財産を誰に残したいのか」
「これまでお世話になった人や団体に役立ててほしい」

そのような希望がある場合には、元気なうちに遺言書を作成し、ご自身の意思を明確にしておくことが大切です。

遺言書は、財産の行き先を決めるだけでなく、これまでの人生で大切にしてきた想いを未来へつなぐための手段にもなります。

よくあるご質問

Q. 独身で子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますか?

はい、兄弟姉妹が相続人になる場合があります。

配偶者や子どもがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

ただし、父母などの直系尊属が存命の場合には、兄弟姉妹よりも優先して相続人となります。

Q. 長年連絡を取っていない甥や姪にも相続権はありますか?

はい、相続人になる場合があります。

兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹がご本人より先に亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が代襲相続することがあります。

長年会っていないことや、交流がないことだけを理由に相続権がなくなるわけではありません。

なお、兄弟姉妹の代襲相続は原則として甥・姪までです。

Q. 相続人がいない場合、財産はすべて国のものになりますか?

相続人がいないからといって、直ちに国のものになるわけではありません。

原則として、家庭裁判所が選任する相続財産清算人によって、債務の支払いや相続人の捜索などの手続きが行われます。

また、亡くなった方と特別な関係にあった方が、家庭裁判所の判断により財産の全部または一部を受け取れる場合もあります。

こうした手続きを経ても残った財産は、原則として国庫に帰属します。

Q. お世話になった友人や団体に財産を残すことはできますか?

はい、遺言書によって財産を残すことができます。

法律上の相続人ではない友人や知人、公益法人などに財産を残すことを「遺贈」といいます。

ただし、受け取る方や団体の意向、財産の種類、税金、遺留分などについて、事前に確認しておくことが大切です。

また、遺言の内容を実現するために、遺言執行者を指定しておくこともおすすめします。

遺言書の作成をご検討中の方へ

M2K司法書士事務所では、ご本人のご希望や財産の状況を丁寧にお伺いし、遺言書の作成をサポートしています。

「自分には相続人がいるのだろうか」
「お世話になった方に財産を残したい」
「団体への遺贈を考えているけれど、何から始めればよいかわからない」


そのような段階でも、ご相談いただけます。

詳しくは、遺言書作成サポートをご覧ください。

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