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成年後見制度は、判断能力が低下した方を法律的に保護し、生活や財産管理を支える仕組みです。
ご本人の権利を守るための制度であり、支援するご家族や後見人が制度の目的を正しく理解することが重要です。
🛠 法律改正に関する注意点
現在、成年後見制度については見直しの検討会が開催されており、将来的に制度内容が変更される可能性があります。
最新の法改正情報は、当事務所でも随時確認・反映いたしますので、安心してご相談ください。
成年後見制度の3つの種類
累計 | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が常に欠けている方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
ご本人の同意の有無 | 不要 | 不要 | 必要 |
成年後見人等のできること | 本人の代わりにすべての代理行為が可能 | 重要事項についてご本人に代わって同意 | 特定の範囲について同意や代理を行う (申立時に具体的指定が必要) |
※制度の内容は今後の法改正により変更される可能性があります。最新情報は随時確認し、必要に応じて反映いたします。
このページでは、今後、成年後見人が担う役割や手続きの流れ、留意すべき点について、より詳しくご紹介していきます。
🧭 成年後見人の2つの仕事
成年後見人には、大きく分けて次の2つの役割があります:
- 財産管理
- 身上監護
それぞれについてご説明します。
💰 財産管理
ご本人の預貯金や不動産などの財産について、維持・管理を行う業務です。
ただし、ここには重要な注意点があります。
❌ ご家族の都合で勝手に処分することはできません。
✅ 成年後見人が管理する財産は、あくまでもご本人様の財産です。
- たとえ将来的に相続する予定でも、「自分のものだから使っていい」という判断は認められません。
- 不動産を売却する場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
🧑⚕️ 身上監護(しんじょうかんご)
ご本人の日常生活に関する支援で、以下のような範囲が含まれます:
- 施設入所の契約
- 医療・介護に関する同意
- 公的手続きの代理など
💡 誤解されやすいポイント:
成年後見人が実際に介護を行ったり、日用品を買いに行ったりすることは制度上の役割には含まれません。
そうした日常生活のサポートは、ご家族や支援機関との連携が必要です。
📌 ご本人の保護を目的とした制度だからこそ、「よかれと思って」がトラブルを招くこともあります。
制度の趣旨を正しく理解し、適切な運用を心がけることで、安心できる支援体制を築くことができます。
📋 利用の流れ(法定後見の場合)
- ご本人の状況確認(判断能力の程度・支援の必要性)
- 申立書類の準備(診断書・戸籍・親族関係図など)
- 家庭裁判所への申立
- 後見人等の選任(必要に応じて面談あり)
- 審判
- 後見登記
- 業務開始
✍️ 任意後見契約のご案内
将来に備えて、元気なうちに契約を結ぶ制度です。
信頼できる方と「どのような支援を受けたいか」を話し合い、公正証書で契約を交わします。
📌 任意後見契約の流れ
- ご本人が判断能力のあるうちに契約相手を決定
- 契約内容(支援の範囲)を打ち合わせ
- 公証役場で任意後見契約を公正証書で作成
- ご本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が後見監督人を選任
- 任意後見契約が発効し、支援開始
💰 契約にかかる期間と費用(目安)
内容 | 期間 | 費用(目安) |
---|---|---|
任意後見契約の作成 | 約1~2週間 | 公証人手数料:約1~2万円前後 司法書士報酬(別途) |
任意後見発効時の申立 | 約1~2か月 | 収入印紙・郵券代:約8,000円前後 監督人選任により費用が加算される場合あり |
※契約内容や財産の規模によって費用は変動します。詳細は個別にお見積もりいたします。
🧠 よくある誤解と正しい理解(補足に入れるのがおすすめ)
📌 任意後見契約をしていても、状況によっては法定後見の申立てが可能です。
ご本人の判断能力が著しく低下し、任意後見の発効が困難な場合など、家庭裁判所により別途法定後見人が選任されることもあります。