「借金があるかもしれないので、相続放棄を考えている」
「相続放棄すると、実家や預貯金も受け取れなくなるの?」
このようなご相談は、相続の場面で少なくありません。
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないための手続きです。
しかし、相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなるため、慎重に判断する必要があります。
また、相続放棄をしたことで、次順位の相続人へ相続権が移り、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースもあります。
本記事では、相続放棄するとどうなるのか、手続きの流れや注意したいポイントについて司法書士が解説します。

相続放棄とは?借金も財産も引き継がない手続きです
相続放棄をすると、プラスもマイナスも引き継ぎません
借金だけ放棄して、財産だけ受け取ることは原則できません
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないための手続きです。
相続では、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払い金などの「マイナスの財産」も引き継ぐことがあります。
そのため、借金が多い場合などには、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことで、相続人ではなかったものとして扱われます。
相続放棄をすると引き継がなくなるもの
- 預貯金
- 不動産
- 株式・投資信託
- 借金・ローン
- 未払い税金
- 保証債務 など
つまり、相続放棄をすると、「借金だけを放棄して、預貯金だけ受け取る」ということはできません。
また、相続放棄は、自動的に成立するものではなく、家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
一般的には、「自分が相続人になったことを知ってから3か月以内」に手続きを行う必要があるため、早めの確認が重要です。
特に、空き家や不動産がある場合には、「放棄したつもりだったが、実際には相続放棄できていなかった」というケースもあるため注意が必要です。
相続放棄すると受け取れなくなるもの
相続放棄をすると、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がなくなります。
そのため、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れなくなるため注意が必要です。
相続放棄すると受け取れなくなる主なもの
- 預貯金
- 現金
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 自動車
- 貴金属・骨董品
- 家賃収入などの権利
- 未払い賃金・返還金 など
例えば、「借金は放棄したいが、実家だけは相続したい」ということは原則としてできません。
また、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、遺産分割協議にも参加しないことになります。
そのため、不動産を相続したい相続人がいる場合には、相続放棄によって相続関係が変わるケースもあります。
特に、空き家や共有不動産がある場合には、「誰が管理するのか」が問題になるケースもあるため注意が必要です。
また、相続放棄後でも、一定の場合には財産管理義務が残るケースもあるため、「放棄したから完全に関係なくなる」とは限らない点にも注意が必要です。
相続放棄しても受け取れる可能性があるもの
相続放棄をすると、亡くなった方の財産や借金を原則として一切引き継がなくなります。
しかし、中には「相続財産には含まれないもの」や、「一定条件で受け取れる可能性があるもの」もあります。
相続放棄しても受け取れる可能性がある主なもの
- 生命保険金(受取人指定がある場合)
- 死亡退職金
- 遺族年金
- 香典
- 葬祭費・埋葬料
- 自分自身の固有財産
例えば、生命保険金は、契約上の受取人が指定されている場合には、「受取人自身の財産」として扱われるケースがあります。
そのため、相続放棄をしていても、生命保険金を受け取れる場合があります。
また、遺族年金や死亡退職金についても、相続財産ではなく、一定の遺族へ直接支払われる制度となっているケースがあります。
ただし、保険契約の内容や受取人指定の有無によって扱いが異なる場合もあるため、個別確認が重要です。
一方で、相続財産に該当する預貯金や不動産を処分したり使用したりすると、「相続を承認した」と判断されるケースもあります。
その結果、相続放棄が認められなくなる可能性もあるため、財産へ触れる前に慎重な確認が必要です。
相続放棄の期限は「3か月」が原則です
相続放棄の期限のイメージ
自分が相続人になったことを知る
原則3か月以内
家庭裁判所へ相続放棄の申述
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
原則として、「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄の基本的な期限
- 亡くなったことを知る
- 自分が相続人であることを知る
- その時点から3か月以内に家庭裁判所へ申述
この3か月の期間は、「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれています。
熟慮期間中に、財産状況や借金の有無を調査し、「相続するか」「相続放棄するか」を判断することになります。
例えば、亡くなった直後には借金があることを知らず、後から請求書や督促状が届いて初めて判明するケースもあります。
そのため、預貯金や不動産だけでなく、借入・保証債務・未払い金の有無も確認することが重要です。
また、3か月を過ぎると、原則として「相続を承認した」と扱われる可能性があります。
さらに、相続財産を処分したり、預貯金を自由に使ったりすると、期限内であっても「単純承認」と判断されるケースがあるため注意が必要です。
なお、事情によっては、家庭裁判所へ「熟慮期間伸長」の申立てを行えるケースもあります。
借金調査に時間がかかる場合や、相続人調査が複雑な場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄すると次の相続人へ権利が移ることがあります
相続放棄すると次の相続人へ移ることがあります
子どもが相続放棄
親などへ相続権が移ることがあります
さらに兄弟姉妹・甥姪へ移ることも
相続放棄をすると、その人は「最初から相続人ではなかったもの」として扱われます。
その結果、次順位の相続人へ相続権が移るケースがあります。
相続人が移る一般的な流れ
- 第1順位:子ども
- 第2順位:親などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
例えば、子ども全員が相続放棄をすると、次に両親などの直系尊属が相続人になることがあります。
さらに、両親も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹や甥・姪へ相続権が移るケースもあります。
そのため、「自分だけ放棄すれば終わり」と思っていたものの、後から親族へ借金の請求が及ぶケースも少なくありません。
特に、相続放棄によって兄弟姉妹が突然相続人になるケースでは、長年交流がなく、連絡調整が難しくなることもあります。
また、空き家や管理が必要な不動産が残っている場合には、「誰が管理するのか」が問題になるケースもあります。
そのため、相続放棄を検討する際には、自分だけでなく、「次に誰が相続人になるのか」まで確認しておくことが重要です。
相続財産を処分すると相続放棄できなくなることがあります
相続放棄を考えている場合に注意したい行為
単純承認と判断され、相続放棄できなくなる可能性があります
相続放棄を検討している場合には、亡くなった方の財産を勝手に使ったり、売ったり、処分したりしないよう注意が必要です。
相続財産を処分すると、「相続する意思がある」と判断され、法律上「単純承認」と扱われることがあります。
単純承認と判断されると、相続放棄ができなくなり、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになる可能性があります。
単純承認と判断される可能性がある行為
- 亡くなった方の預貯金を使う
- 亡くなった方の借金を返済する
- 実家の家財道具を売却する
- 車や貴金属を処分する
- 相続財産を他人にあげる
- 不動産を売却・解体する
例えば、「親の借金だから少しだけ払っておこう」と返済してしまったり、「実家の片付けだから」と家財を売却してしまったりすると、後から問題になることがあります。
また、価値のある家財道具や車、貴金属などを処分した場合にも、相続財産を処分したと判断される可能性があります。
相続放棄を考えている場合は、財産に触れる前に確認しましょう
相続放棄を検討している段階では、亡くなった方の財産を勝手に使ったり処分したりしないことが重要です。
どうしても葬儀費用や管理費用などの支払いが必要な場合でも、どの財産から支払うのかによって問題になることがあります。
「これをしても大丈夫か」と迷う場合には、行動する前に確認することをおすすめします。
相続放棄でよくあるトラブルや注意点
相続放棄は、「借金を引き継がないための手続き」として利用されることが多い一方で、進め方によっては思わぬトラブルにつながるケースもあります。
実際によくあるケース
例えば、父・母・子の3人家族で父が急逝し、「母へ全て相続させたい」と考えて、子どもが相続放棄をしたケースがあります。
しかし、相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、父の兄弟姉妹が新たな相続人となり、母だけで相続できなくなってしまったケースもあります。
このように、相続放棄は「誰に相続権が移るのか」まで確認しながら進めることが重要です。
特に、不動産や空き家がある場合には、後から問題になることも少なくありません。
相続放棄でよくあるトラブル例
- 預貯金を使ってしまった
- 不動産を処分してしまった
- 3か月の期限を過ぎてしまった
- 次順位の相続人へ連絡していなかった
- 空き家管理の問題が残った
- 相続放棄後も請求が届いた
例えば、亡くなった方の預貯金を生活費として使ったり、不動産を売却したりすると、「相続財産を処分した」と判断されるケースがあります。その結果、「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
また、「借金があると知らなかった」としても、原則として3か月以内に手続きを行う必要があるため、放置には注意が必要です。
さらに、相続放棄によって次順位の相続人へ相続権が移ることがあります。そのため、兄弟姉妹や甥・姪へ突然請求が届き、親族間トラブルになるケースもあります。
空き家についても、「相続放棄したから完全に関係なくなる」とは限らず、一定期間は管理責任が問題になるケースがあります。
特に、不動産がある場合には、相続放棄前に財産へ触れてよいのか慎重な判断が必要です。
そのため、借金・不動産・空き家などが関係する場合には、早めに専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。
相続放棄するか迷った場合はどうする?
相続放棄は、一度認められると原則として撤回できません。
そのため、「とりあえず放棄しておこう」と急いで判断するのではなく、まずは財産や借金の状況を整理することが重要です。
まず確認したいポイント
- 借金やローンがあるか
- 不動産や預貯金の有無
- 空き家や管理負担のある不動産があるか
- 保証人になっていないか
- 次に誰が相続人になるのか
例えば、「借金があると思って放棄したが、実際には不動産や預貯金の方が多かった」というケースもあります。
また、「母へ相続させたい」と考えて子どもが相続放棄した結果、兄弟姉妹へ相続権が移ってしまうケースもあります。
そのため、相続放棄を検討する際には、「放棄すると誰が相続人になるのか」まで確認することが重要です。
さらに、相続財産へ不用意に触れると、「相続を承認した」と判断されるケースもあるため注意が必要です。
特に、不動産・空き家・借金が関係する場合には、相続放棄以外にも、限定承認や遺産分割などを含めて検討した方がよいケースもあります。
相続放棄をするか迷った場合には、まずは財産状況や相続関係を整理しながら、慎重に判断することをおすすめします。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄をする場合には、家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
「相続放棄します」と相続人同士で話し合っただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
申述先
申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の一般的な流れ
相続放棄の一般的な流れ
財産や借金の状況を確認
相続放棄するか判断
必要書類を準備
家庭裁判所へ申述書を提出
照会書が届くことがあります
相続放棄が受理される
相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
相続放棄に必要な主な書類
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍
- 相続放棄する方の戸籍
- 収入印紙
- 郵便切手
相続関係によっては、追加で戸籍が必要になることがあります。
申述書の様式や必要書類については、 裁判所の「相続の放棄の申述」 もご確認ください。
例えば、兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄をする場合には、必要な戸籍の範囲が広くなることがあります。
相続放棄にかかる費用
- 収入印紙:800円
- 郵便切手:家庭裁判所ごとに異なります
- 戸籍や住民票などの取得費用:実費
郵便切手の金額や内訳は、家庭裁判所によって異なります。
そのため、申立て前に管轄の家庭裁判所へ確認しておくと安心です。
手続きにかかる期間
相続放棄の申述後、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。
照会書への回答内容を確認したうえで、問題がなければ相続放棄が受理されます。
期間は家庭裁判所の状況や事案によって異なりますが、数週間から1か月程度かかるケースもあります。
3か月の期限があるため、相続放棄を検討している場合には、早めに準備を始めることが重要です。
このような場合は早めの相談をおすすめします
相続放棄は、借金を引き継がないための重要な手続きですが、進め方によっては思わぬトラブルにつながるケースもあります。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人へ相続権が移ることがあるため、親族関係や不動産状況も含めた確認が重要です。
特に、次のような場合には、早めに状況を整理しておくことをおすすめします。
- 借金やローンがある可能性がある
- 空き家や不動産が残っている
- 亡くなった方の財産状況がわからない
- 相続放棄するか迷っている
- 3か月の期限が迫っている
- 兄弟姉妹や甥・姪へ相続権が移る可能性がある
- 預貯金や不動産へ触れてしまっている
- 相続人同士の関係が複雑
- 相続放棄後の空き家管理が不安
- 家庭裁判所の手続きがわからない
特に、不動産や空き家がある場合には、「放棄すれば完全に関係なくなる」とは限らず、管理責任や相続関係が問題になるケースもあります。また、相続放棄によって兄弟姉妹が新たな相続人となり、後から親族間トラブルにつながるケースも少なくありません。
M2K司法書士事務所では、相続放棄に関するご相談や、相続人調査、戸籍収集、不動産相続・相続登記についてご相談を承っております。
「相続放棄した方がよいかわからない」
「借金があるかどうか不安」
そのような段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
原則として、借金だけを放棄して、預貯金や不動産だけを相続することはできません。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、一切相続しない扱いになります。
原則として、「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
借金調査などに時間がかかる場合には、家庭裁判所へ熟慮期間伸長の申立てを行えるケースもあります。
相続放棄をすると、不動産も相続しないことになります。
ただし、次順位の相続人が決まるまでの間など、一定の場合には管理責任が問題になるケースもあります。
また、相続放棄によって兄弟姉妹へ相続権が移ることもあるため注意が必要です。
子どもが相続放棄した場合には、親などの直系尊属へ相続権が移ることがあります。
さらに、両親も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースもあります。
相続放棄後でも、債権者が事情を把握しておらず、請求書が届くケースがあります。
その場合には、相続放棄受理通知書などを提示しながら対応することになります。
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