令和6年4月1日から、相続による不動産の登記が義務化されました。
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

📅 登記の期限はいつまで?

  • 相続が開始したことと、相続によって不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
  • 令和6年4月1日より前に不動産を相続したことを知っていた場合は、令和9年3月31日までに登記する必要があります。

なお、令和6年4月1日より前に発生した相続でも、不動産を取得したことを知ったのが同日以降であれば、その知った日から3年以内となります。

また、遺産分割協議が成立した場合には、原則として成立日から3年以内に、その結果を踏まえた相続登記を申請する必要があります。

🌍 海外在住でも対象になります

日本国外に住んでいる場合でも、日本国内の不動産を相続したときは、相続登記の申請義務の対象になります。

🧾 対象になる人は?

相続によって不動産の所有権を取得した相続人が対象です。

遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続登記の申請義務が生じることがあります。

期限内に遺産分割がまとまらない場合には、「相続人申告登記」という制度を利用して、基本的な申請義務を履行する方法もあります。

ただし、相続人申告登記は、不動産の所有権が誰に移ったかを公示するものではありません。
また、相続人申告登記によって履行できるのは基本的な申請義務のみです。遺産分割が成立した場合には、原則として成立日から3年以内に、その結果を踏まえた相続登記を行う必要があります。

🔁 義務違反があった場合の流れ

登記官が義務違反を発見
↓
当事者に催告(登記を促す)
↓
期限内に登記しない
↓
登記官が裁判所に通知
↓
裁判所が裁判を行う(過料の判断)

※ただし、正当な理由がある場合は通知されないこともあります

⚖️ 正当理由として認められる可能性のある例(※一例)

正当な理由の有無については、個別の事情に応じて判断されます。以下は法務省が示している例であり、該当すれば必ず認められるというものではありません。

  • 相続人が多く、把握に時間がかかっている
  • 相続人間で争いがある
  • 義務者が重病で手続きができない
  • DV被害などで避難している
  • 経済的困窮により登録免許税が払えない

💡 よくあるご相談

例えば、以下のようなケースではご相談いただくことが多くあります。

・相続が昔のままで、いつから3年なのか分からない
・亡くなった親の名義のまま、不動産の登記を変更していない
・不動産が複数あり、どこまで手続きが必要か分からない

🔗 もっと詳しく知りたい方へ

相続登記の義務化について、法務省が分かりやすいQ&Aを公開しています。
制度の詳細やよくある質問については、以下の公式ページをご参照ください。
👉 相続登記の申請義務化に関するQ&A - 法務省

📝 まとめ

相続登記の義務化は、今後の不動産管理や相続手続きに大きく関わる制度です。

📩 相続登記の期限や手続きでお困りの方へ

「昔の相続なのに、今から登記が必要なの?」「いつまでに手続きをすればよいか分からない」といった場合も、まずは現在のご状況をお聞かせください。

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