📝 はじめに

相続登記や遺産承継の手続きでは、亡くなった方と相続人との関係を整理する資料として、「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」が使われます。

名前や見た目は似ていますが、それぞれ役割や利用方法が異なります。

このページでは、2つの書類の違いや使い方、注意点について分かりやすく解説します。

🔍 相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

📄 説明補助資料か、公的な証明資料か

  • 相続関係説明図
    亡くなった方と相続人との関係を図式化した資料です。
    相続登記や金融機関での相続手続きなどにおいて、戸籍謄本等と一緒に提出することで、相続関係を確認しやすくする役割があります。
  • 法定相続情報一覧図
    戸籍謄本等に基づいて、亡くなった方と法定相続人との関係を整理した書類です。
    法務局に申出を行い、登記官の確認を受けると、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
    この写しを利用することで、相続登記や金融機関などでの手続きにおいて、戸籍謄本等の一式の提出を省略できる場合があります。

✏️ 書き方のルール

  • 相続関係説明図:決まった様式はなく、手書きでも作成できます。
  • 法定相続情報一覧図:法務局が定める記載方法に従って作成する必要があります。

相続関係説明図は、相続関係を分かりやすく示すための資料です。

一方、法定相続情報一覧図は、法務局に提出して登記官の確認を受けるため、記載事項や形式について一定のルールがあります。

📑 手続時の戸籍謄本等の提出

  • 相続関係説明図の場合
    相続関係説明図は、戸籍謄本等に代わる証明書ではありません。
    そのため、相続手続きでは原則として戸籍謄本等と併せて提出します。
    ただし、相続登記では、相続関係説明図を提出することで、一定の戸籍謄本等について原本還付を受けられる場合があります。
  • 法定相続情報一覧図の場合
    法務局から交付された認証文付きの写しを利用することで、相続手続きの際に戸籍謄本等の一式を提出する負担を軽減できます。
    ただし、遺産分割協議や相続放棄など、一覧図に記載されていない事項については、別途証明書類が必要になる場合があります。
    なお、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるための申出には、戸籍謄本等の提出が必要です。

📊 違いの比較表

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
主な役割相続関係を説明する補助資料法定相続人を証明するための資料
作成者相続人や専門家など申出人や代理人
法務局の認証なし認証文付きの写しを交付
書き方比較的自由所定の記載ルールあり
戸籍謄本等の省略原則不可手続先により可能
作成・交付費用自作の場合は無料法務局での交付は無料
保管期間特段の定めなし法務局で5年間

※戸籍謄本等の取得には、別途費用がかかります。
※司法書士等に作成を依頼する場合には、報酬が発生することがあります。

📘 相続関係説明図とは

相続関係説明図は、亡くなった方と相続人との続柄や関係を図式化したものです。

相続登記などの手続きにおいて、複数の戸籍から相続関係を読み解く際の補助資料となります。

🖋 主な記載内容

  • 被相続人の氏名、生年月日、死亡日
  • 相続人の氏名、生年月日、続柄
  • 必要に応じて相続人以外の親族
  • 相続による財産の取得状況など

相続登記の際に相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本等の原本還付を受けられる場合があります。

また、相続登記用の説明図では、相続人について次のような記載をすることがあります。

相続の状況書き方
相続によって財産を取得(相続)
遺産分割の結果、財産を取得しない(分割)
家庭裁判所で相続放棄が受理された(相続放棄)

なお、相続関係説明図に記載しただけで、相続放棄や遺産分割の事実が証明されるわけではありません。必要に応じて別途証明書類を提出します。

📕 法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等に基づいて、亡くなった方と法定相続人との関係を整理した書類です。

法務局に申出を行い、登記官の確認を受けることで、認証文付きの写しが交付されます。

🖋 主な記載内容

  • 被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所
  • 各相続人の氏名、生年月日、続柄
  • 必要に応じて被相続人の最後の本籍
  • 任意で各相続人の住所

なお、法定相続情報一覧図には、法定相続分(持分割合)や遺産分割協議の結果は記載されません。

📬 交付までの流れ

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集する
  2. 相続人を確認する
  3. 法定相続情報一覧図を作成する
  4. 必要書類とともに管轄法務局へ申出を行う
  5. 登記官の確認後、認証文付きの一覧図の写しが交付される

 

⚠️ 注意点と制度の制限

🏢 申し出ができる管轄法務局

次のいずれかの所在地を管轄する法務局に申出ができます。

  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産所在地

👤 申し出ができる人

申出人となれるのは、被相続人の相続人またはその相続人です。
申出を代理人に依頼することもできます。

委任による代理人となれるのは、民法上の親族や、司法書士・弁護士・土地家屋調査士・税理士・行政書士などの資格者代理人です。

📦 保管期間・再交付・原本還付

保管期間
法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間、法務局で保管されます。

再交付
保管期間内であれば、当初の申出人は一覧図の写しの再交付を無料で受けることができます。
再交付は、当初申出を行った法務局に申請します。

提出した戸籍謄本等の返却
法定相続情報一覧図の申出に使用した戸籍謄本等は、原則として返却されます。
ただし、申出人の本人確認のために提出した書類など、返却されないものもあります。

⚠️ 制度の利用に注意が必要なケース

① 被相続人や相続人が外国籍の場合
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなどの理由により、必要な戸籍謄本等を提出できない場合には、制度を利用できません。

② 数次相続が発生している場合
一次相続の手続きが完了する前に、相続人が亡くなって二次相続が発生することがあります。
法定相続情報一覧図は、原則として被相続人ごとに作成します。
そのため、複数の相続を1枚の一覧図にまとめることはできません。
必要に応じて、それぞれの被相続人について一覧図を作成し、関係する書類と併せて手続きを進めます。

③ 相続放棄がある場合
家庭裁判所で相続放棄が受理された方についても、戸籍上の法定相続人として一覧図に記載されます。
法定相続情報一覧図には相続放棄の事実が反映されないため、手続きに応じて相続放棄申述受理証明書などの追加書類が必要となります。

④ 一覧図に記載された相続人が亡くなった場合
法定相続情報一覧図の交付後に、記載された相続人が亡くなった場合でも、交付済みの一覧図にその死亡が自動的に反映されるわけではありません。
手続きの内容によっては、亡くなった相続人についての戸籍謄本等や、別の法定相続情報一覧図の写しが必要になることがあります。

⑤ 変更・訂正ができない
法定相続情報一覧図は、認証文付きの写しが交付された後に、相続人の住所変更や死亡などがあっても、その内容が自動的に更新されるものではありません。
また、住所変更を理由として、一覧図の再申出を行うことはできません。
相続人の住所が変更された場合や、一覧図に記載された相続人が亡くなった場合には、手続き先に応じて、現在の住所を証明する書類や追加の戸籍謄本等が必要になることがあります。

なお、一覧図に誤りが見つかった場合には、誤りの内容や交付状況によって対応が異なるため、申出をした法務局に確認する必要があります。

🔗 参考資料
法定相続情報証明制度について(法務局)
具体的な手続きについて(法務局)
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)

🧭 まとめ

相続関係説明図は、相続関係を分かりやすく整理するための補助資料です。

一方、法定相続情報一覧図の認証文付きの写しは、複数の相続手続きで戸籍謄本等の提出負担を軽減することができます。

どちらが適しているかは、相続財産の内容や手続き先の数などによって異なります。

それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることが大切です。

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