令和8年4月1日から、不動産の所有者について、住所や氏名に変更があった場合の登記が義務化されます。

これにより、変更があったにもかかわらず登記をしない場合、過料(罰則)の対象となる可能性があります。

📅 登記の期限はいつまで?

住所や氏名の変更があった日から 2年以内 に登記を行う必要があります。

令和8年4月1日より前に住所等を変更していた場合は、
令和10年3月31日まで に変更登記を行う必要があります。


🧾 対象になる人は?

【個人の場合】
・引っ越しにより住所が変わった
・結婚や離婚などにより氏名が変わった

【法人の場合】
・本店を移転した
・社名を変更した


⚠️ よくある注意点

住所等変更登記については、以下のようなケースが多く見られます。

・何度も引っ越しをしており、過去の住所のつながりが分からない
・結婚・離婚で氏名変更があるが、登記をしていない
・相続登記と一緒に必要になるケース

👉 特に相続登記では、
被相続人の住所の履歴がつながらないと登記申請が受理されないことがあります。

なお、ご自身名義の不動産を一覧で確認する方法として、所有不動産記録証明制度を利用する方法もあります。
(※すべての不動産が網羅されるわけではない点にご注意ください)


🔁 義務違反があった場合

正当な理由なく登記を行わない場合、
5万円以下の過料が科される可能性があります。

登記官が義務違反を発見

当事者に催告(登記を促す)

期限内に登記しない

登記官が裁判所に通知

裁判所が裁判を行う(過料の判断)

※正当な理由がある場合は、通知されないこともあります。

⚖️ 正当理由として認められる可能性のある例(※一例)

※最終的な判断は裁判所によります

・検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない
・行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった
・住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある
・DV被害などで避難している
・経済的困窮により登録免許税が払えない


💡 よくあるご相談

・住所変更が何回もあり、どこから手をつけていいか分からない
・相続登記と一緒に住所変更も必要か分からない
・過去の住所履歴を証明できるか不安

🔗 もっと詳しく知りたい方へ

住所等変更登記の義務化について、法務省が特設ページを公開しています。
制度の詳細や最新情報については、こちらもご参照ください。

👉 住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html


📝 まとめ

住所等変更登記の義務化により、
今後は「気づいたときにまとめて」ではなく、
👉 期限内に適切に対応することが重要になります。


📩 ご相談について

住所変更登記が必要かどうか分からない場合や、相続登記とあわせて手続きが必要な場合も、状況を整理するところからサポートいたします。

特に、過去の住所履歴の確認や不動産の特定については、実務上つまずきやすいポイントとなりますので、具体的な状況に応じてご案内いたします。

何から手をつければよいか分からない段階でも問題ありませんので、お気軽にご相談ください。

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📂相続による所有権移転サポート
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