令和8年4月1日から、
「所有不動産記録証明制度」が開始されました。

この制度により、
自分名義の不動産を一覧で確認できるようになります。


🧾 どんな制度?

所有不動産記録証明制度は、
登記簿に基づいて、自分が所有している不動産を一覧で確認できる制度です。

これまでのように、
個別に登記事項証明書を取得しなくても、
一定の範囲でまとめて確認できるようになります。


💡 どんなときに役立つ?

例えば、以下のような場面で活用が想定されています。

・自分が所有している不動産を整理したいとき
・相続手続きの前提として、不動産の全体像を把握したいとき
・名義変更や売却の前に確認したいとき


⚠️ 注意点

便利な制度ですが、いくつか注意点があります。

・すべての不動産が網羅されるとは限らない
・最新の情報が反映されていない場合がある
・制度の利用だけで登記手続きが完了するわけではない
・証明書の発行には時間がかかる場合があり、
 即日発行されないことが多く、1週間〜1か月程度かかることがあります

あくまで「確認のための制度」であり、
登記手続きそのものが不要になるわけではありません。

📄 請求方法について

🏢 請求できる場所

全国の法務局で請求可能です。

請求方法
・書面申請(法務局窓口)
・オンライン申請

👤 請求できる人

・所有権の登記名義人(ご本人)
・相続人その他一般承継人

司法書士による代理取得もできます。

🔁 手続の流れ(概要)

① 請求書の作成

② 法務局へ提出(窓口またはオンライン)

③ 内容の確認

④ 証明書の発行

🔍 検索条件に記載する情報

・氏名(名称)
・住所

👉 正確な情報を記載しないと、適切に検索されない場合があります

📑 必要書類

申請される方の立場によって、必要書類が異なります。

【ご本人】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・印鑑証明書

【相続人・一般承継人】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・印鑑証明書
・相続関係や承継関係を証明する書類
(戸籍謄本、法定相続情報一覧図 等)
・住民票や戸籍の附票(必要に応じて)

【代理人(司法書士等)】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・印鑑証明書
・相続関係や承継関係を証明する書類
(戸籍謄本、法定相続情報一覧図 等)
・住民票や戸籍の附票(必要に応じて)
・委任状
・代理人の本人確認書類

※書面請求で郵送受領の場合は、返信用封筒と切手が必要です。
※原本還付は可能ですが、以下は還付できません。
・印鑑証明書
・委任状

💰 かかる費用

1つの検索条件につき、証明書1通ごとに手数料がかかります。
※不動産が見つからなかった場合でも手数料は発生します。

書面請求(収入印紙で納付)1600円
オンライン請求郵送交付1500円
窓口交付1470円

書面請求で郵送受領の場合は、返信用封筒と切手が別途必要になります。
※オンライン請求の場合は不要です。

📬 受領方法

・窓口での受領
・郵送による受領

🔗 他制度との関係

住所変更登記との関係

住所や氏名の変更がある場合は、
住所等変更登記の義務化の対象となります。

所有不動産記録証明制度を利用しても、
住所変更登記を行う必要がある点に注意が必要です。


🔗 相続登記との関係

相続が発生した場合には、
相続登記の義務化の対象となります。

この制度は、
不動産の把握の一助にはなりますが、
相続登記そのものを代替するものではありません。

把握した不動産については、それぞれ相続登記が必要になります。


💡 よくあるご相談

・自分名義の不動産がどれだけあるのか把握できていない
・相続手続きの前に整理しておきたい
・登記が必要なものがどこまであるのか分からない

🔗 もっと詳しく知りたい方へ

所有不動産記録証明制度について、法務省が詳しい説明ページを公開しています。
制度の概要や請求方法などの詳細については、こちらもご参照ください。

👉 所有不動産記録証明制度について(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html


📝 まとめ

所有不動産記録証明制度は、
不動産の把握・整理をしやすくするための制度です。

一方で、
実際の登記手続き(相続登記・住所変更登記など)は別途必要になります。


📩 ご相談について

不動産の整理や、どの登記が必要か分からない場合も、状況を整理するところからサポートいたします。

所有不動産記録証明制度の利用を含め、実務の観点からご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

どの制度を使えばよいか分からない段階でも問題ありませんので、ご安心ください。


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