
「親の遺品を整理していたら、遺言書らしき封筒が見つかった」
「開けて確認しても大丈夫?」
このようなご相談は、相続の場面で少なくありません。
遺言書には種類があり、特に自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるケースがあります。
そのため、見つかった遺言書をすぐに開封してよいとは限りません。
本記事では、遺言書が見つかった場合の注意点や、検認手続きについて司法書士が解説します。
自筆証書遺言は勝手に開封してはいけない場合があります
遺言書が見つかったときの確認フロー
遺言書らしき書類を発見
自筆証書遺言か確認
封印がある場合は勝手に開封しない
家庭裁判所で検認
遺品整理中などに、封筒に入った遺言書らしき書類が見つかることがあります。
しかし、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるケースがあるため、勝手に開封しない方がよい場合があります。
封印された自筆証書遺言は注意が必要です
民法では、封印のある遺言書について、家庭裁判所で開封する手続きが定められています。
そのため、自筆証書遺言と思われる封筒を見つけた場合には、すぐに開封せず、まずは遺言書の種類を確認することが重要です。
遺言書には種類があります
遺言書には、主に次のような種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 法務局保管制度を利用した自筆証書遺言
このうち、公正証書遺言や法務局保管制度を利用している遺言書は、原則として検認不要です。
一方で、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、検認が必要になるケースがあります。
まずは慌てず確認することが大切です
遺言書を見つけた場合でも、すぐに内容を確認しようとして開封するのではなく、まずは遺言書の種類や保管状況を整理することが重要です。
特に、不動産相続や相続人間の調整が関係する場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
「検認」が必要になるケースがあります
自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるケースがあります。
検認とは、遺言書の状態を確認する手続きです
検認は、「遺言書が存在していたこと」や「どのような状態で保管されていたか」を家庭裁判所で確認するための手続きです。
相続人へ通知を行ったうえで、家庭裁判所で遺言書を確認します。
なお、検認は「遺言の内容が有効かどうか」を判断する手続きではありません。
検認を経ずに手続きを進めると過料の対象となることがあります
封印のある自筆証書遺言を、家庭裁判所での検認を経ずに開封した場合には、5万円以下の過料の対象となることがあります。
また、自宅等で保管されていた自筆証書遺言については、相続登記などの手続きで、家庭裁判所の「検認済証明書」の提出を求められます。
そのため、検認を行わないままでは、法務局で相続登記を進められないことがあります。
自宅保管の自筆証書遺言では検認が必要になることがあります
例えば、
- 自宅の引き出しから見つかった
- 金庫に保管されていた
- 封筒に入った手書きの遺言書が見つかった
このようなケースでは、検認が必要になる可能性があります。
検認前に勝手に開封しない方がよい場合があります
特に、封印のある自筆証書遺言については、家庭裁判所で開封する手続きが予定されています。
そのため、内容を確認したい場合でも、まずは遺言書の種類や保管状況を整理することが重要です。
公正証書遺言や法務局保管制度では検認不要です
一方で、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している遺言書については、原則として検認は不要です。
そのため、まずは「どの種類の遺言書なのか」を確認することが大切です。
公正証書遺言は検認不要です
遺言書の種類によって対応が異なります
遺言書の種類と検認の要否
自筆証書遺言
公正証書遺言については、原則として家庭裁判所での検認手続きは不要です。
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です
公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成する遺言書です。
そのため、自宅保管の自筆証書遺言とは異なり、偽造や変造のリスクが比較的小さいとされています。
このことから、公正証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが不要とされています。
相続手続きを比較的スムーズに進めやすい特徴があります
公正証書遺言がある場合には、検認を待たずに相続手続きを進められるケースがあります。
そのため、
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約
- 相続手続き全般
などを比較的スムーズに進めやすい特徴があります。
法務局保管制度を利用している場合は?
近年では、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用しているケースも増えています。
法務局保管制度とは?
自筆証書遺言保管制度とは、自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。
遺言者本人が法務局へ出向き、保管申請を行います。
法務局保管制度を利用している場合は検認不要です
自宅保管の自筆証書遺言とは異なり、法務局保管制度を利用している遺言書については、原則として家庭裁判所での検認手続きは不要です。
遺言書の種類と検認の要否
自筆証書遺言
そのため、検認待ちによって相続手続きが止まりにくく、比較的スムーズに進めやすい特徴があります。
法務局から通知が届くことがあります
遺言者が亡くなったあと、あらかじめ通知を希望している場合には、通知対象とされた方1名に限り、法務局から「遺言書が保管されている旨」の通知が送られます。
また、相続人等は法務局で遺言書情報証明書の取得などを行うことができます。
自宅保管との違いを確認することが重要です
同じ自筆証書遺言でも、
- 自宅保管なのか
- 法務局保管制度を利用しているのか
によって、必要な手続きが異なります。
そのため、遺言書が見つかった場合には、まず保管状況や遺言書の種類を確認することが大切です。
勝手に開封するとどうなる?
封印のある遺言書は注意が必要です
開封してしまった場合の対応
誤って開封してしまった
隠さず事情を整理
家庭裁判所で検認手続き
検認済証明書を取得
※開封しても、原則として相続権が失われるわけではありません
封印のある自筆証書遺言については、家庭裁判所で開封する手続きが予定されています。
そのため、遺言書らしき封筒を見つけた場合には、まずは遺言書の種類や保管状況を確認することが重要です。
勝手に開封すると、法律上の過料の対象となることがあります
封印のある自筆証書遺言を、家庭裁判所での検認を経ずに開封した場合には、5万円以下の過料の対象となることがあります。
なお、「過料」は刑事罰とは異なりますが、法律上の制裁です。
ただし、開封しただけで相続権を失うわけではありません
誤って開封してしまった場合でも、原則として相続権が失われるわけではありません。
また、直ちに遺言書が無効になるわけでもありません。
ただし、後から相続人間でトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。
開封してしまった場合でも、検認手続きは必要です
自宅等で保管されていた自筆証書遺言については、開封済みであっても、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
相続登記などの手続きでは、法務局から「検認済証明書」の提出を求められるケースがあるためです。
そのため、開封してしまった場合でも、そのままにせず、家庭裁判所へ持参して手続きを進めることが重要です。
開封してしまった場合は、正直に説明しましょう
既に開封してしまった場合には、家庭裁判所で事情を説明し、検認手続きを進めることになります。
慌てて隠したりせず、状況をそのまま説明することが大切です。
まずは遺言書の種類を確認することが重要です
遺言書には、公正証書遺言や法務局保管制度を利用したものなど、検認不要のケースもあります。
そのため、遺言書が見つかった場合には、まずは遺言書の種類や保管状況を確認することが大切です。
遺言書が見つかったときに確認したいポイント
遺言書らしき書類が見つかった場合には、慌てて開封したり手続きを進めたりする前に、まず状況を整理することが重要です。
遺言書が見つかったときの確認ポイント
遺言書の種類によって必要な手続きが異なります
例えば、自宅保管の自筆証書遺言では、家庭裁判所で検認が必要になります。
一方で、公正証書遺言や法務局保管制度を利用した遺言書では、原則として検認不要です。
そのため、まずは「どの種類の遺言書なのか」を確認することが重要です。
不動産がある場合は特に注意が必要です
遺言書の内容によっては、不動産の相続登記や売却手続きに影響することがあります。
特に、
- 実家や空き家がある
- 複数の相続人がいる
- 相続人同士の関係が複雑
- 遺言内容に偏りがある
このような場合には、慎重に対応することが重要です。
迷った場合は早めに相談をおすすめします
遺言書は、一度対応を誤ると、後から相続人間のトラブルにつながるケースもあります。
「開封してよいかわからない」
「検認が必要なのかわからない」
そのような場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
このような場合は早めの相談をおすすめします
遺言書が見つかった場合、遺言書の種類や保管状況によって必要な手続きが異なります。
特に、次のような場合には、早めに状況を整理しておくことをおすすめします。
- 自宅から手書きの遺言書が見つかった
- 封印された遺言書を見つけた
- 開封してよいかわからない
- 検認が必要か判断できない
- 公正証書遺言かどうかわからない
- 法務局保管制度を利用しているか不明
- 不動産の相続が関係している
- 相続人同士で意見が分かれそう
- 相続登記や不動産売却を予定している
特に、不動産相続が関係する場合には、遺言書の内容によって相続登記や売却手続きに影響することがあります。
また、対応を誤ると、後から相続人間でトラブルになるケースもあります。
M2K司法書士事務所では、相続登記だけでなく、遺言書が見つかった場合の初期対応や、相続手続き全般についてご相談を承っております。
「まず何を確認すればいいかわからない」
そのような段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
封印のある自筆証書遺言の場合には、まずは遺言書の種類や保管状況を確認することが重要です。
家庭裁判所で検認手続きを行い、相続人立会いのもとで確認する必要があるためです。
まずは遺言書の種類や保管状況を確認することが大切です。
開封しただけで、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
また、原則として相続権が失われるわけでもありません。
ただし、5万円以下の過料の対象となることがあり、後から相続人間でトラブルになる可能性もあります。
開封してしまった場合でも、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
公正証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認は不要です。
公証役場で作成される遺言書のため、自宅保管の自筆証書遺言とは扱いが異なります。
なお、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合も、原則として検認は不要です。
自宅等で保管されていた自筆証書遺言を使って相続登記を行う場合、法務局で検認済証明書を求められるケースがあります。
そのため、検認をしないままでは相続登記を進められないことがあります。
遺言書が見つかった場合には、早めに検認の要否を確認することが重要です。
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