
成年後見サポートについて
成年後見制度は、
判断能力が低下した方の生活や財産を守るための制度です。
すでに金銭管理や契約に不安がある場合や、
早急な対応が必要な場合に利用されることが多く、
家庭裁判所が関与する点が特徴です。
成年後見とは
成年後見制度には、
- 法定後見
- 任意後見
の2種類があります。
状況に応じて適した制度が異なるため、
まずは制度の概要を理解することが大切です。
成年後見制度の3つの種類
| 累計 | 後見 | 保佐 | 補助 |
| 対象となる方 | 判断能力が 常に欠けている方 | 判断能力が 著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
| 申立てに対してご本人の同意の有無 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 成年後見人等のできること | 本人のかわりにすべての 代理行為が可能 | 重要事項について ご本人に代わって同意 | 特定の範囲について 同意や代理を行う (申立時に具体的指定が 必要) |
このようなお悩みはありませんか?
・判断能力の低下が心配
・預貯金の管理が難しくなっている
・契約内容が理解できていない様子がある
・周囲に頼れる人が少ない
・手続きを急ぎたい
成年後見が必要になるケース
・すでに判断能力が低下している場合
・財産管理や契約ができない状態の場合
・医療・施設契約などの支援が必要な場合
成年後見を行わないとどうなる?
適切な支援が受けられないまま放置すると、
・財産トラブル
・不利益な契約
・家族の負担増大
につながる可能性があります。
成年後見の手続きについて
成年後見の手続きの流れ

司法書士がサポートできること
成年後見制度は、
ご本人やご家族にとって精神的な負担が大きく、
「何から始めればよいのか分からない」と感じる方が多い手続きです。
成年後見の申立ては家庭裁判所への手続きとなるため、
書類の内容や準備状況によっては、
結果や進行に影響が出ることもあります。
司法書士は、
成年後見制度に関するご説明から、
申立てに必要な書類作成までを一貫してサポートすることで、
ご本人やご家族の不安や負担を軽減する役割を担っています。
当事務所の成年後見サポート内容
成年後見の手続きは、
「今すぐ必要なのか」「少し様子を見てもよいのか」
判断に迷うケースも少なくありません。
そうした段階からでも、
お気軽にご相談いただけます。
| 司法書士がサポートすること | お客様に行っていただくこと |
| 成年後見制度(法定後見・任意後見)のご説明 | ご本人の現在の状況についてのご説明 |
| ご本人の状況やご家族関係の整理 | ご家族関係やこれまでの経緯の共有 |
| 成年後見が必要かどうかの検討サポート | 必要書類のご用意 |
| 申立てに必要な書類の作成 | 書類内容のご確認 |
| 家庭裁判所への提出書類の準備 | 必要な場合、家庭裁判所への出向 |
| 手続き全体の流れのご案内 |
※司法書士は家庭裁判所での代理権がないため、審理や面談に同席・代理することはできません。
費用・注意点・必要書類
よくある注意点
成年後見制度は、ご本人の権利を守るための制度です。
ご家族や入所施設の都合で柔軟に運用できる仕組みではありません。
誤解やトラブルを避けるため、制度の性質をご理解いただき、成年後見人・ご家族・入所施設が協力しながらご本人をさせえていくことが大切です。
・裁判所の判断が関与する
・一度始めると途中でやめられない
・自由に財産処分ができなくなる
・継続的な報告義務がある
・申立費用は申立人が負担する
▶ 詳しく知りたい方へ:
成年後見制度の注意点はこちら
成年後見の費用
司法書士報酬(税込)
申立て費用 11万円
基本報酬について(成年後見サポート)
司法書士が成年後見人に就任した場合、
成年後見人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
報酬額は、成年被後見人の財産状況や後見事務の内容・負担の程度などを踏まえて、
家庭裁判所が客観的に判断します。
成年後見人の報酬は、
原則として、成年被後見人ご本人の財産の中から支払われます。
ご家族が個人的に支払うものではなく、
後見制度の中で、被後見人の財産から正規の手続により支出されます。
| 管理財産額 | 月額報酬 |
| 1千万円以下 | 2万円 |
| 1000万円~5000万円 | 3万円~4万円 |
| 5000万円超 | 5万円~6万円 |
基本報酬のほかに、通常の後見事務の範囲を超える事務を行った場合は、相当額の報酬が付加されることがあります。
実費
| 費用の種類 | 手数料 | |
| 医師の診断書 | 医師によって異なります | 目安:3000円~1万円 |
| 申立て手数料 | 後見の場合 | 800円 |
| 登記手数料 | 2600円 | |
| 郵便切手 | 後見の場合 | 4000円 |
| 戸籍謄本 | 450円 | |
| 住民票または戸籍の附票 | 300円 | |
| 登記されていないことの証明書 | 300円 | |
| 鑑定費用(医師の判断が必要な場合) | 医師によって異なります | 目安:5万円~10万年 |
その他
・謄本取得
・郵送費、交通費
成年後見の必要書類
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
・本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
・本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
・本人情報シート写し
・本人の健康状態に関する資料
介護保険認定書,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し
・本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
・本人の財産に関する資料
預貯金及び有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し,残高証明書など
不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
負債がわかる書類:ローン契約書写しなど
・本人の収支に関する資料
収入に関する資料の写し:年金額決定通知書,給与明細書,確定申告書,家賃,地代等の領収書など
支出に関する資料の写し:施設利用料,入院費,納税証明書,国民健康保険料等の決定通知書など
引用元:裁判所HP
ご依頼・FAQ
ご依頼の流れ

費用のお支払いとご精算について
※ 司法書士報酬は、登記申請前までに全額お支払いいただいております。
※ 実費については概算でお預かりし、手続完了後に過不足をご精算します。
ご精算は、
郵送費・書類取得費用などの実費の調整のみを目的とするものであり、
後から司法書士報酬が追加で発生することはありません。
よくあるご質問
はい、大丈夫です。
成年後見は、ご本人やご家族の状況によって適・不適があります。
「今すぐ必要かどうか」「他の方法はないか」も含めて、
無理に進める前提ではなく、状況整理のためのご相談としてお話しいただけます。
はい、可能です。
ご相談内容は守秘義務により厳重に管理しており、
ご本人やご家族の許可なく第三者にお伝えすることはありません。
「まずは一人で話したい」という段階でも、安心してご相談ください。
いいえ、必ずしもご家族が選ばれるわけではありません。
家庭裁判所が、事案の内容や状況を踏まえて後見人を選任します。
ご家族が後見人になる場合もあれば、専門職が選ばれることもあります。
当事務所では、後見人そのものになるのではなく、
主に「申立手続のサポート」を行っています。
成年後見の申立ての際には、後見人候補者として、ご家族や司法書士を記載することはできますが、
後見人の選任は家庭裁判所が行うため、
誰が後見人になるかを事前に確約することはできません。
費用は以下の流れでお願いしています。
ご依頼時に 着手金
申立手続実行前に 司法書士報酬全額
手続完了後に 実費の過不足をご精算
※ ご精算は、郵送費や書類取得費用などの実費調整のみで、
後から司法書士報酬が追加で発生することはありません。
成年後見開始後は、
本人の財産は「本人のために使う」ことが原則となり、
一定の管理・制限がかかります。
そのため、申立前に制度内容をしっかりご説明しています。
ご状況や書類のそろい具合、家庭裁判所の運用によって異なります。
成年後見の申立ては、申立後すぐに効力が生じるものではなく、審判が確定してはじめて後見が開始されます。
そのため、ご依頼から審判確定までの期間は、一般的に数か月から1年程度かかることが多いです。
特に、遺産分割協議を行うために成年後見の申立てが必要な場合などは、
家庭裁判所での審理に時間を要し、審判確定までに相応の期間がかかることがあります。
そのため、遺産分割協議を行うために成年後見の申立てが必要なケースで、
相続手続を急ぐご事情がある場合には、
まずは法定相続分どおりに相続手続を行い、
成年後見の審判が確定した後に、あらためて相続分の調整(遺産分割)を行う、
といった対応を検討することもあります。
ただし、この方法が適するかどうかは、相続人の状況や財産内容によって異なりますので、
具体的な進め方については、個別にご相談のうえご案内しています。
当事務所では、
制度の説明
申立書・添付書類の作成
手続全体の流れのご案内
までを丁寧にサポートします。
「何をすればいいかわからない」状態からでも大丈夫です。
「成年後見が必要かどうか分からない」
その状態で問題ありません。
まずは現在のご状況をお聞かせください。
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📂成年後見制度の詳しい解説
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📝成年後見申立ての費用・期間・必要書類
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民事信託サポート(工事中)
