はじめに
遺言は、正しい方式で作成することで、相続人の混乱や争いを防ぎ、安心して未来を託すことができます。
ここでは、一般的に利用される「普通方式の遺言」3種類について、違いや特徴をわかりやすくご紹介します。
🔍 このページの目次
🔍 遺言の種類(普通方式)
普通方式の遺言には、以下の3つがあります:
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれにメリット・注意点があり、目的や状況に応じて選ぶことが大切です。
📊 比較表:費用・関与・検認・保管方法
遺言方式 | 費用 | 他者の関与 | 検認の必要性 | 保管方法 |
---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 無料 (自作) | 不要 (本人のみ) | 必要 (※保管制度利用時は不要) | 自宅・法務局(保管制度あり) |
公正証書遺言 | 有料 (数万円〜) | 公証人+証人2名 | 不要 | 公証役場に原本保管 |
秘密証書遺言 | 有料 (公証人手数料) | 公証人+証人2名 (内容は秘密) | 必要 | 自宅など (本人管理) |
📘 各遺言方式の詳細
🖋️ 自筆証書遺言とは
本人が全文を手書きし、日付・署名・押印を行う方式の遺言です。
費用をかけずに作成できる一方で、形式不備や保管方法には注意が必要です。
✅ 作成の要件
- ✍️ 全文手書き
- 📅 日付手書き
- 🧑💼 氏名手書き
- 🖊️ 押印
※実印である必要はありませんが、本人確認や信頼性の観点から実印の使用を推奨しています。
💻 財産目録の作成について
- 財産目録はパソコンやExcel等で作成可能になりました。
- ただし、すべてのページに自筆署名と押印が必要です。
- 押印は、遺言本文と同じ印鑑を使用することが強く推奨されます。
→改ざん防止・本人作成の証明のためです。
🌟 メリット
- 💰 費用がかからない
- 🕒 一人でいつでも作成できる
⚠️ デメリット
- 🏛️ 家庭裁判所での検認が必須
- 📄 形式不備で無効になる可能性
- 🗂️ 保管場所が不明だと存在しないものとされる危険
- 🕵️♂️ 盗難・破棄・改ざんのリスク
🏢 法務局の保管制度でリスク回避
法務局に遺言書を保管することで、以下のメリットがあります:
- ✅ 検認が不要
- 🔍 保管場所の検索が可能
- 🔐 紛失・改ざんのリスクが大幅に減少
💰 保管制度の費用一覧(2025年現在)
手続き内容 | 手数料(税込) | 備考 |
---|---|---|
遺言書の保管申請 | 3,900円 | 1通につき |
モニター閲覧(画面で確認) | 1,400円 | 相続人等が申請可能 |
原本閲覧(現物確認) | 1,700円 | 同上 |
遺言書情報証明書の交付 | 1,400円 | 銀行・登記申請時に使用可能 |
保管事実証明書の交付 | 800円 | 保管されていることの証明 |
📎 詳細は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」のページをご確認ください。
🏛️公正証書遺言とは
🏛️ 公正証書遺言とは
公証人が関与して作成する、法的に最も確実性の高い遺言書です。
遺言者が口述し、公証人が筆記・確認・作成するため、形式不備や紛失のリスクがほぼありません。
✅ 作成の要件
- 👤 遺言者が公証人役場に出向く(または出張依頼)
- 🗣️ 遺言者が口述し、公証人が筆記
- 👀 証人2名の立会いが必要
- 📄 公証人が原本を保管し、正本・謄本を交付
🌟 メリット
- 🛡️ 検認が不要
- 📑 形式不備の心配がほぼない
- 🔐 原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクが低い
- 🏦 銀行・登記・相続手続きでの信頼性が高い
⚠️ デメリット
- 💰 費用がかかる
- 🧑🤝🧑 証人2名の確保が必要
- 🏢 公証人役場へ出向く必要がある(出張も可能)
💰 公正証書遺言の費用目安(2025年現在)
財産の価額 | 手数料(税込) |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
1億円超〜3億円以下 | 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円加算 |
3億円超〜10億円以下 | 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円加算 |
※証人報酬や出張費(距離に応じて)などが加算される場合があります。
※上記は遺言書の財産額に応じた基本手数料です。
※別途、証人報酬や出張費(距離に応じて)が加算される場合があります。
📎 詳細は公証役場の公式ページ
「Q7. 公正証書遺言の作成手数料はどれくらいですか?」をご参照ください。
🔒秘密証書遺言とは
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言書が存在すること」だけを証明してもらう方式です。
遺言書の本文は本人が作成し、封をした状態で公証人役場へ持参します。
✅ 作成の要件
- ✍️ 遺言書は本人が作成(手書きでもパソコンでも可)
- 📦 遺言書を封筒に入れて封印
- 👤 遺言者が公証人役場に出向く
- 👀 証人2名の立会いが必要
- 📄 公証人が「遺言書が存在すること」を証明し、封印に署名押印
※遺言書の内容は公証人も証人も確認しません。
🌟 メリット
- 🔐 遺言内容を誰にも知られずに作成できる
- 📁 公証人が関与するため、存在の証明力がある
- 🧾 パソコンで作成した遺言書も使える
⚠️ デメリット
- 🏛️ 家庭裁判所での検認が必要
- 📄 遺言書の内容に形式不備があると無効になる可能性
- 🧑🤝🧑 証人2名の確保が必要
- 📦 封印されたまま保管されるため、内容確認ができない
💰 費用の目安(2025年現在)
手続き内容 | 手数料 |
---|---|
秘密証書遺言の証明手続き | 11,000円 |
証人報酬(1人あたり) | 約5,000円~ |
出張費(希望する場合) | 距離に応じて加算 |
※財産額に関係なく、証明手続きの定額料金が基本です。
📎 詳細は公証役場の公式ページをご確認ください。
🗂️ 自筆証書遺言保管制度の手続きの流れ
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用するには、以下の流れで手続きを行います。
📅 ① 事前予約が必要
- インターネットまたは電話で、希望する法務局(遺言書保管所)に予約を取ります
- 予約なしでは受付してもらえません
📄 ② 必要書類を準備
- 📝 遺言書
└ 封をせず、ホッチキス留めもせず、そのままの状態で提出 - 🪪 本人確認書類
└ 運転免許証・マイナンバーカードなど - 📑 保管申請書
└ 法務省HPからダウンロード可能 - 📬 通知対象者の情報(希望する場合のみ)
🏢 ③ 予約日に法務局へ出向いて手続き
- 職員が形式要件を確認します(※内容は見ません)
- 問題がなければ保管完了 → 「保管証」が交付されます
📌 注意ポイント
- ❌ 代理人による申請や郵送は不可
└ 必ず本人が出向く必要があります - ⚠️ 形式不備があると保管できません
└ その場で返却されることもあります - 📦 封筒に入れたりホッチキスで留めるのはNG
└ 必ずそのままの状態で提出してください
📎 詳細は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」のページをご確認ください。
よくあるご質問(遺言関係)
自筆証書遺言は、全文を本人が手書きし、日付・署名・押印が必要です。費用はかかりませんが、形式不備や紛失・改ざんのリスクがあります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成され、原本が公証役場に保管されるため、安全性・確実性が高いです。証人2名が必要で、費用が発生します。
原則として遺言の内容が優先されますが、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)を侵害している場合、遺留分侵害額請求が可能です。
また、遺言が無効と判断されるケース(認知症などによる意思能力欠如、形式不備など)もあるため、専門家の確認が重要です。
はい、遺言は何度でも書き直すことができます。最新の日付の遺言が有効となります。
ただし、以前の遺言と矛盾する内容がある場合は、明確に「前の遺言を撤回する」旨を記載しておくと安心です。
いいえ、相続以外にも「認知」「遺産分割方法の指定」「遺言執行者の指定」など、幅広い事項を記載できます。
ただし、法的効力を持たない希望(例:家族への感謝の言葉など)も自由に書くことができます。
付言(ふげん)とは、遺言書の中で法的効力を持たない「想い」や「メッセージ」を自由に記す部分です。
たとえば、家族への感謝の言葉、相続の意図、争いを避けてほしいという願いなどが含まれます。
付言があることで、遺言の背景や気持ちが伝わり、相続人の理解や納得につながることが多く、結果として“争族”の予防にも役立ちます。
法的な拘束力はありませんが、心のこもった付言は、遺言書を単なる手続きではなく「人生のメッセージ」として残すことができます。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
遺言の内容を審査するものではなく、形式的な確認にとどまります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言には検認が必要ですが、公正証書遺言には不要です。
検認は遺言の有効性を判断する手続きではありません。
検認を受けたからといって、遺言が有効になるわけではなく、あくまで形式確認のためのものです。
遺言が法的に有効かどうかは、内容や作成時の状況(意思能力など)によって判断されます。