自己破産

自己破産とは、「借金が多すぎて、どう頑張っても返せない」ときに、裁判所にお願いをして借金の支払いを免除してもらう制度です。
生活を立て直したいと願う女性の方からも、多くご相談をいただいています。

🔍 このページの目次

自己破産を検討するきっかけとは?

多くの方が、以下のような状況をきっかけに「自己破産」をご検討されています。

  • 病気や失業などで収入がなくなった
    生活費すらまかなえなくなり、借金の返済が難しい。
  • 収入が減ったのに借金が膨らんでいる
    収支のバランスが崩れ、返済が追いつかなくなった。
  • クレジットカードやローンの返済に遅れが出ている
    利息や遅延損害金が増え、完済の見込みが立たない。

自己破産の主な特徴

家族に完全に内緒にするのは難しい
収入状況の提出が求められるため、同居家族の協力が必要な場合があります。

残っている借金がゼロに
裁判所が「免責」を認めると、返済義務がすべて免除されます。

財産は一部手放す必要がある
高額な財産(不動産・車など)は処分の対象ですが、生活に必要なものは守られます。

会社や家族に直接の影響は基本的にない
破産を理由に解雇されたり、家族に支払い義務が及ぶことはありません(保証人除く)。

信用情報に記録される
いわゆる「ブラックリスト」に登録され、数年間はローンやカードが使えません。

自己破産のメリット・デメリット

メリットデメリット
借金の支払い義務がなくなる自己破産の手続き中に一部の職業に制限があり
督促や取り立てが止まる一定の財産が処分対象になる
新しい生活に踏み出すことができる一定期間ローンやカードが使えない

他の債務整理との違い

種類自己破産任意整理個人再生
借金の免除全額一部一部
裁判所の関与ありなしあり
財産の処分ありなし原則なし
向いている方返済が困難な方収入が安定している方マイホームを残したい方

自己破産の開始要件

自己破産では、「支払不能」であることが要件になります。
収入・資産・信用など総合的に考慮して判断されます。

支払不能の例
・収入がない
・返済額が生活費を圧迫している

自己破産の手続きの種類

自己破産には2つの進め方があります。
申立人が選択することはできず、状況に応じて裁判所が判断します。
・同時廃止
・管財事件

同時廃止とは

財産がない方に適した簡易な手続きです。

・換価できる財産がない(生活用品のみ)
・借金の理由に問題がない(ギャンブルなどがない)

管財事件とは

20万円以上の財産がある場合などに適用され、破産管財人が財産を調査・処分します。

・不動産や高額な保険などの財産がある
・借金の原因に免責不許可事由がある
・個人事業主や法人代表者

項目同時廃止事件管財事件
対象者財産がほとんどない方一定以上の財産がある人
免責不許可事由がある人
管財人の有無選任される(弁護士など)
費用数万円程度約50万円(予納金含む)
手続き期間(目安)約3~6か月約6か月~1年
財産調査なし管財人による調査・処分・債権者への配当などあり
債権者集会原則なし開催(出席義務あり)
特徴手続きが簡易で早く終わる手続きが複雑で費用と時間がかかる

それぞれの手続きの流れ

同時廃止

免責が認められなかった場合について

万が一、免責不許可となった場合には、
借金の返済義務は免除されず、原則として返済を継続する必要があります。

ただし、
免責不許可決定に対する即時抗告(1週間以内)
他の債務整理手続きの検討
など、状況に応じた対応が可能な場合もあります。
当事務所では、その後の選択肢についてもご説明します。

管財事件

管財事件と聞くと、「大変そう」「責められるのでは」と不安に感じる方も少なくありません。
しかし、管財事件は 事情を丁寧に確認し、適正に手続きを進めるための制度であり、
特別に問題があるという意味ではありません。

自己破産の実費の目安

自己破産の手続きを進める場合、裁判所に納める費用が発生します。

主な実費の例

・収入印紙代
・予納郵券(郵便切手代)
・官報公告費用
・破産管財人費用(管財事件の場合)

費用同時廃止管財事件
申立手数料手続の申立費用1500円程度1500円程度
予納金官報公告料約2万円約2万円
予納郵券代債権者への通知に使う
切手代
約5000円約5000円
引継予納金破産管財人(弁護士)
の報酬
約30万円
合計目安約3万円約50万円

※金額は裁判所や手続き内容により異なります。

同時廃止と管財事件での違い

  • 同時廃止
     比較的実費が少なく、手続き期間も短い傾向があります。
  • 管財事件
     破産管財人が選任されるため、
     管財人引継予納金が必要となり、実費が高くなります。

法テラスの利用について

自己破産を検討される方の多くは、
「今すぐまとまったお金を用意するのが難しい」という状況にあります。

一定の条件を満たす場合には、法テラス(日本司法支援センター)による費用の立替制度を利用できることがあります。
この制度を利用すると、司法書士報酬や実費について、分割での支払い立替払いが可能となり、無理のない形で手続きを進めることができます。

※ 法テラスの利用には、収入や資産などの一定の条件があります。

よくあるご質問

Q. 自己破産すると、家族に迷惑がかかりますか?

ご本人の借金について、ご家族が返済を求められることは基本的にありません。
ただし、保証人になっているご家族がいる場合は、その方に請求がいく可能性があります。

   
Q. 自己破産したことは戸籍や住民票に載りますか?

いいえ、自己破産の記録が戸籍や住民票に載ることはありません。
そのため、日常生活の中で第三者に知られる可能性はほとんどありません。

Q. 仕事先や職場に自己破産が知られることはありますか?

原則として、職場に通知が届くことはありません。
ただし、一部の資格職(警備業・士業など)では手続き中に業務制限があるため、必要に応じて職場への説明が必要な場合があります。

Q. 自分が同時廃止か管財事件かは、いつ分かりますか?

自己破産の申立てを行い、裁判所が書類を審査したうえで判断されます。

Q. 自己破産中でも、日常生活は普通に送れますか?

はい、自己破産中でも仕事や家事、育児など日常生活は通常どおり行えます。
一部の職業には制限がありますが、生活に大きな支障が出ることはほとんどありません。

    
Q. 専業主婦(主夫)でも自己破産できますか?

はい、ご自身名義で借金があれば、専業主婦(主夫)の方でも自己破産の申立ては可能です。

Q. パートやアルバイトでも自己破産はできますか?

はい、可能です。
雇用形態に関係なく、返済が困難であれば手続きを進めることができます。

Q. 免責が認められなかったらどうなりますか?

免責が不許可となると、借金の返済義務が残ります。
ただし、「裁量免責」といって、事情を考慮して免責が認められる場合もあります。
また、他の債務整理(任意整理や個人再生)を検討することも可能です。

Q. 同時廃止を希望すれば選んでもらえますか?

手続きの種類は、申立て内容や財産の状況をもとに、裁判所が判断します。
同時廃止になるには、一定の条件(財産がない、免責不許可事由がない等)を満たす必要があります。

Q. 管財事件になると、必ず財産をすべて失いますか?

いいえ、生活に必要な最低限の財産(家具や衣類など)は手元に残せます。
高額な財産や換金できる資産については、破産管財人が処分する対象となります。

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