NPO法人は、社会的な活動を継続的に行うための法人です。
ただし、株式会社などと異なり、
設立にはいくつかの要件を満たし、行政の認証を受ける必要があります。
このページでは、
NPO法人を設立するために必要な要件と、
設立までのおおまかな流れをまとめてご説明します。

NPO法人とは
NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて法人格を取得した団体です。
社会的な使命(ミッション)を達成するために、自主的に活動する民間の組織であり、
社会的な課題の解決や、地域・福祉・子育て支援などの活動を、
組織として継続的に行うための制度です。
NPO法人の設立要件
活動分野の要件(特定非営利活動)
NPO法人は、法律で定められた「特定非営利活動」に該当する活動を行う必要があります。
活動分野は20分野に分類されており、
子育て支援、福祉、地域振興、社会教育などが代表例です。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
「引用:内閣府NPOホームページ 特定非営利活動(NPO法人)制度の概要 特定非営利活動とは」
法律上の設立要件
NPO法人を設立する場合には、下記の要件をすべて満たす必要があります。
NPO法人は、税制上の優遇や公的な支援制度と関わる場面も多いため、
法律上、一定の要件を満たした、透明性の高い団体であることが求められています。
ア 特定非営利活動(※)を行うことが主たる目的である
イ 営利を目的としていない(法人の収益や資産を構成員に配分しない)
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件が設けられていない
エ 役員報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下である
オ 宗教活動を主たる目的とするものでない
カ 政治活動を主たる目的とするものでない
キ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでない
ク 暴力団ではない
ケ 暴力団又はその構成員等の統制下にある団体でない
コ 10人以上の社員を有することなど、申請書類の内容が、法令の規定に適合している
※特定非営利活動:NPO法の別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に
寄与することを目的とする活動
「引用: 横浜市 NPO法人ってなんだろう?」
必置機関
NPO法人には、
・社員10名
・理事3名以上
・監事1名以上
が必要です。
組織を見据えたうえで人を集める必要があります。
特に社員は、単なる名義だけの構成員ではなく、
法人の意思決定に関与できる体制であることが求められます。
NPO法人設立の大まかな流れ

① 活動内容の検討
まずは、法人として行う活動の内容を整理します。
- ミッション・理念
- 具体的な活動内容
- 収入の仕組み(会費・助成金・事業収入など)
- 組織体制のイメージ
この段階で、
NPO法人の要件に合った活動かどうかを確認することが重要です。
② 設立者・構成員の募集
次に、法人を支えるメンバーを集めます。
- 活動に賛同してくれる人
- 将来的な運営も見据えた人選
NPO法人では、
一定数の構成員(社員)が必要となるため、
名義だけでなく、実際に関わる体制が求められます。
③ 発起人会(設立準備会)
設立の中心となるメンバーで、発起人会(設立準備会)を行います。
この段階では、主に次の点を検討します。
- 定款の原案
- 役員構成
- 事業計画・活動予算
- 認証申請書類の内容
※この内容が、後の認証審査の基礎になります。
④ 認証申請書類の原案作成
認証申請に必要な書類の原案を作成します。
- 定款
- 設立趣旨書
- 役員名簿
- 事業計画書・活動予算書 など
内容の整合性や表現の正確さが求められるため、
この段階でつまずくケースも少なくありません。
⑤ 設立総会(創立総会)の開催
設立総会(創立総会)を開催し、
これまで準備してきた内容について正式な合意を得ます。
- 定款の承認
- 役員の選任
- 事業計画・予算の承認
設立総会の議事録は、
認証申請に必要な重要書類となります。
⑥ 認証申請書類の作成・提出
設立総会の内容を反映させ、
最終的な認証申請書類を作成します。
その後、
所管する行政庁(都道府県など)へ認証申請を行います。
⑦ 縦覧・審査
認証申請後は、
行政による縦覧および審査が行われます。
- 縦覧期間:約1か月
- 審査期間:約2か月
この期間中に、
書類の補正や修正を求められることもあります。
⑧ 設立登記の申請
認証が下りた後、
認証日から2週間以内に設立登記を申請します。
- 法務局へ登記申請
- 登記完了までの期間:1週間~2か月程度
登記が完了して、はじめて法人として成立します。
⑩ 設立後の各種届出
設立登記完了後は、
関係機関へ必要な届出を行います。
- 税務署
- 都道府県・市区町村
- 年金事務所(該当する場合) など
この流れで特に注意したいポイント
- 設立までに数か月かかる
- 認証前には登記できない
- 書類作成と合意形成が重要
NPO法人は、
設立後の変更が大変な法人でもあります。
そのため、設立前の準備がとても大切です。
横浜市などでは、事前確認制度があります。
・定款
・役員名簿
・設立趣旨書
・事業計画書(2事業年度分)
・活動予算書(2事業年度分)
の5つの書類を先にチェックする仕組みがあります。
「引用:横浜市 設立認証申請をお考えの方に 設立認証申請に当たってのお願い」
NPO法人は、設立後に内容を変更しようとすると、
定款変更や再度の手続きが必要になることもあります。
そのため、設立前に一度、全体を整理しておくことがとても大切です。
よくあるご質問
法律で定められた要件を満たしていれば、設立することは可能です。
ただし、活動内容が「特定非営利活動」に該当しているか、構成員や役員の体制が整っているかなど、 形式だけでなく実態も確認されます。 誰でも簡単に作れる法人ではない点には注意が必要です。
一般的には、準備期間+認証期間+登記を含めて、 数か月程度かかることが多いです。
株式会社などのように「書類を出せばすぐできる法人」ではないため、 余裕をもったスケジュールで進める必要があります。
活動実績が必須というわけではありませんが、 活動内容が具体的に説明できることは重要です。
特に、
・どのような活動を行うのか
・誰のための活動なのか
・どのように継続していくのか
といった点は、認証審査でも確認されます。
あります。
認証申請後の縦覧・審査の過程で、 表現の修正や書類間の整合性の確認などを 求められるケースは少なくありません。
そのため、最初の書類作成がとても重要になります。
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