公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言書です。
内容を公証人が確認しながら作成するため、
- 形式不備による無効のリスクが低い
- 紛失や改ざんの心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
といった特徴があります。
確実性や安心感を重視したい方に選ばれることが多い遺言書です。

公正証書遺言の作成の流れ
一般的な流れは、次のとおりです。


公正証書遺言の証人について
公正証書遺言を作成する際には、
証人が2名必要となります。
証人は、遺言書の作成が適正に行われたことを確認する立場で、
内容に同意する人ではありません。
証人になれる人
次のような方は、証人になることができます。
- 18歳以上の成人
- 遺言内容に直接の利害関係がない方
- 公正証書遺言の内容を理解できる方
※友人・知人・専門職(司法書士等)が証人になることも可能です。
証人になれない人
法律上、次の方は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人(配偶者・子など)
- 受遺者(遺言で財産を受け取る人)
- 推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族
これらの方が証人になると、
遺言書が無効となるおそれがあります。
証人の手配について
証人の確保が難しい場合でも、
司法書士が証人の手配をサポートすることが可能です。
ご本人やご家族に負担がかからないよう、
状況に応じて対応いたしますので、ご安心ください。
作成の流れにおけるデジタル化について
令和7年10月以降、公正証書遺言の作成手続については、
デジタル化された運用が順次進められています。
遺言内容は、事前にWord等で作成・確認され、
完成した公正証書はPDF形式のデータとして管理・保存されます。
作成日当日は、紙に署名・押印をするのではなく、
公証人の端末上で、ペンタブレットを用いて署名を行います。
この署名は、そのままPDFデータに記録され、
公証人による電子署名が付されることで、公正証書として完成します。
なお、公正証書遺言はデジタル(PDF形式)で作成・管理されますが、
完成後には、従来どおり紙の正本・謄本の交付を受けることも可能です。
デジタル化によって、紙での受け取りができなくなるわけではありませんので、ご安心ください。
令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説 - YouTube
作成期間はどれくらいかかる?
公正証書遺言の作成期間は、次のような目安です。
・書類が揃っている場合
約2〜4週間程度
・内容が複雑な場合や調整が必要な場合
1〜2か月程度
どのような人が公正証書遺言に向いている?
遺言書には自筆証書遺言という選択肢もありますが、
次のような方は 公正証書遺言を選ぶメリットが大きい といえます。
公正証書遺言が向いているケース
- 相続人が複数いて、相続トラブルをできるだけ防ぎたい方
- 財産の分け方について、法定相続と異なる希望がある方
- 不動産や預貯金など、財産が複数ある方
- 高齢で、自筆で遺言書を書くことに不安がある方
- 遺言書が無効になるリスクを避け、確実に意思を残したい方
- 遺言書の紛失や、発見されないことが心配な方
- 未婚の方や、お子さまがいない方
- 再婚されている方や、内縁関係のある方
形式の不備や管理面での不安を避け、
確実性と安心感を重視したい場合には、公正証書遺言が適しています。
公正証書遺言が安心な選択となります。
費用・必要書類
公正証書遺言の費用
公正証書遺言の費用は主に、次の3つで構成されます。
①公証人手数料
②司法書士報酬
③実費
公証人手数料
公証人手数料は、公証人手数料令という法律で定められていて、
財産の目的の価格を基準に算定されます。
| 公証人手数料(目安) | 目的の価格 | 手数料 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13,000円 | |
| 500万円を超え1000万円以下 | 20,000円 | |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26,000円 | |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 33,000円 | |
| 5000万円を超え1億円以下 | 49,000円 |
※全体の財産が1億円以下のときは、遺言加算として上記に1万3000円が加算されます。
※電子データで発行する場合の手数料は、各1つう当たり2500円となります。
※公証人が、病院、ご自宅、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
出典:日本公証人連合会「公証事務/Q7 公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」(最終確認:2026年1月)
司法書士報酬(税込)
110,000円~
実費
・戸籍等の取得費用
・郵送費、交通費
公正証書遺言の必要書類
・ご本人の本人確認書類
・戸籍謄本等(相続関係確認用)
・財産資料(不動産、預貯金等)
FAQ
よくあるご質問
公正証書遺言には、証人が2名必要です。
ただし、未成年者や相続人、遺言で財産を受け取る方、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。
証人の手配が難しい場合には、司法書士が対応することも可能です。
内容や必要書類の状況にもよりますが、一般的には2〜4週間程度が目安です。
内容が複雑な場合や、書類の取得に時間がかかる場合には、1〜2か月程度かかることもあります。
公証人が病院やご自宅、介護施設などへ出張して作成することも可能です。
その場合、公証人の日当や交通費等が別途必要となります。
作成当日は、ご本人・公証人・証人が立ち会います。
公証人が遺言内容を読み上げ、ご本人が内容を確認します。
内容に問題がなければ署名・押印を行い、公正証書遺言が完成します。
所要時間は30分〜1時間程度が一般的です。
遺言書は、いつでも作り直すことが可能です。
ご事情やお気持ちの変化に応じて、内容を見直すことをおすすめしています。
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