役員変更登記サポートについて

会社の役員に変更が生じた場合、一定期間内に変更登記を行う必要があります。
・役員が退任、就任した
・任期が満了した
・代表取締役が変わった

「どんな書類が必要なのかわからない」
「忙しくて手続きまで手が回らない」
というご相談を多くいただきます。

当事務所では、役員変更に伴う登記手続きを分かりやすくサポートしています。

役員変更が必要になるケース

👤役員がかわった
任期が満了した
👑代表取締役が変わった
👤役員が辞任・死亡した
👤再任・重任した

役員変更でよくあるお悩み

・役員の任期がいつまでかわからない
・株主総会や取締役会の決議が必要?
・変更登記の期限をすぎるとどうなる?
・自分でできるのか不安

役員変更は、内容によって必要な手続きや書類が大きく異なります。

役員変更登記を行わないとどうなる?

役員変更があったにもかかわらず、一定期間内に登記を行わない場合、
・過料の対象となる可能性
・金融機関、取引先での手続きが進まない
・後からまとめて手続きが必要になり、負担が増える
といった不利益がが生じることがあります。

変更が生じた時点で、早めに対応することが重要です。

司法書士ができること

司法書士は、役員変更に必要な商業時申請を代理して行うことができます。

当事務所では、
・変更内容の整理
・必要な決議方法の確認
・登記書類の作成、申請代理
まで、一貫して対応します。

当事務所の役員変更登記サポート内容

当事務所では、役員変更に関する登記手続きをスムーズにサポートします。

サポート内容
・変更内容の確認、整理
・必要書類のご案内
・登記申請書類の作成
・法務局への登記申請代理
変更に応じて、必要な手続きや書類をご案内します。

司法書士が行うことお客様に行っていただくこと
定款・登記内容の確認変更内容のご共有
登記書類の作成必要書類のご提出
法務局への申請手続き内容のご確認・ご承認

専門的な部分は司法書士が対応しますので、ご安心ください。

よくある注意点

役員変更登記では、次のような点でご相談を受けることが多くあります。
・任期満了を見落としていた
・変更がないと思っていたが登記が必要だった
・複数年分の変更をまとめて行う必要が出てきた
・書類の不備で手続きが進まなかった
状況によって対応が異なるため、まずはご相談いただくことをおすすめします。

役員変更の費用

役員変更にかかる費用は
・登録免許税などの実費
・司法書士報酬
で構成されます。

司法書士報酬 (税込み)

役員変更 16,500円~
・4名以上ならば+1名ごとに+3,300円(税込)の加算
・海外在中の方の場合、当該役員1人あたり+33,000円(税込)の加算

実費
資本金の額登録免許税
1億円以下1万円
1億円超3万円

その他

・事後謄本取得
・郵送費、交通費

役員変更の必要書類

役員変更に必要な書類は、
会社の形態や機関設計、変更内容によって異なります。

一般的には、次のような書類が必要になります。

・定款
・株主総会議事録(または取締役会議事録)
・株主リスト
・就任承諾書
・本人確認書類
・印鑑証明書
など

※ 上記は一例です。
※ 実際に必要な書類は、状況をお伺いしたうえでご案内します。
※ 書類の作成が必要な場合は、司法書士がサポートします。

ご依頼の流れ

費用のお支払いとご精算について

※ 司法書士報酬は、登記申請前までに全額お支払いいただいております。
※ 実費については概算でお預かりし、手続完了後に過不足をご精算します。

ご精算は、
郵送費・書類取得費用などの実費の調整のみを目的とするものであり、
後から司法書士報酬が追加で発生することはありません。

よくあるご質問

ここにアコーディオンFAQ

Q. 役員が変わったのですが、必ず登記は必要ですか?

はい、必要です。

役員の就任・退任・代表者の変更などがあった場合は、

原則として変更から2週間以内に登記申請を行う必要があります。

Q. 変更からしばらく時間が経っていますが、相談できますか?

はい、ご相談いただけます。

事情によっては早めの対応が必要な場合もありますので、

「遅れているかもしれない」と感じた段階で一度ご相談ください。

Q. どの書類が必要か、自分ではよく分かりません。

ご安心ください。

役員変更に必要な書類は、会社の形態や変更内容によって異なります。

ヒアリング後、必要な書類を整理してご案内します。

Q. 家族や身近な人が役員になる場合も登記は必要ですか?

はい、役員である以上、関係性にかかわらず登記は必要です。

少人数の会社でも手続き自体は変わりません。

Q. 登記をしないままにしておくとどうなりますか?

登記内容と実態が異なる状態が続くと、

過料(罰金)の対象となることがあります。

   

この過料は、

会社ではなく、代表者個人に科される場合がある点に注意が必要です。

   

また、金融機関や取引先との手続きで

支障が出ることもあります。

Q. まだ依頼するか決めていませんが、相談だけでも大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。

状況の整理や、登記が必要かどうかの確認だけでもご相談いただけます。

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