
相続や遺言、会社登記、成年後見、裁判所へ提出する書類の作成など、
司法書士が関わる手続きは幅広く、専門的でわかりにくいものも多くあります。
M2K司法書士事務所では、
法律に詳しくない方や、不安を感じている方にも安心してご相談いただけるよう、
丁寧でわかりやすい説明と、きめ細やかな対応を大切にしています。
お一人おひとりの状況やお気持ちに寄り添い、
安心して次の一歩を踏み出していただけるようお手伝いいたします。
お悩み別で探す
将来の財産管理・認知症対策が不安
財産管理や認知症対策に関するお悩み
- 家族信託(民事信託)
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ご紹介した手続き以外にも、「これってどこに相談すればいいんだろう?」と迷ってしまうようなことがあれば、どうぞ気軽にご相談ください。
⚠️司法書士の業務範囲について
当事務所では、司法書士の業務として以下のようなご相談には対応しておりません。
❌相続人間で意見の対立や紛争がある場合の調整・仲裁
❌税金や税務申告に関するご相談(税理士の専門分野)
これらは司法書士の業務範囲を超えるものであり、弁護士法・税理士法等により制限されています。あらかじめご了承ください。
司法書士法に基づく業務内容
司法書士の仕事は司法書士法等で規定されていて、下記のような仕事ができます。
- 登記又は供託手続の代理
- (地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 上記1~4に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
「引用:日本司法書士会連合会 司法書士の業務」
上記のとおり、司法書士には法律で定められた業務範囲があります。
M2K司法書士事務所では、その範囲内であっても「何ができて、何ができないのか」を丁寧にご説明し、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
まずは「相談していい内容かどうか」からでも、お気軽にお問い合わせください。
