「土地を相続したけど、使う予定がない」「管理が大変」
そんなときに、国が土地を引き取ってくれる制度があるのをご存じですか?
それが、令和5年4月27日から始まった相続土地の国庫帰属制度です。
❓ 何でもかんでも国が引き取ってくれるの?
残念ながら、すべての土地を無条件で引き取ってくれるわけではありません。
また、費用もかかりますので注意が必要です。
🚫 国が引き取れない土地とは?
土地の状態や権利関係によって、申請が却下されたり、承認されないことがあります。
(1) 申請できない土地(却下事由)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が不明・所有権に争いがある土地
(2) 承認されない土地(不承認事由)
- 崖などがあり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 地上に有体物があり、管理・処分を阻害する土地
- 地下に除去すべき有体物がある土地
- 隣接地との争いが必要な土地
- その他、通常の管理に過分な費用・労力がかかる土地
💰 無料じゃない!費用がかかります
- 審査手数料:土地1筆につき14,000円
- 負担金:国が管理するための費用(10年分)を納付
→ 金額は土地の状態によって異なりますが、決して安くはありません。
🔁 審査の流れ
① 承認申請(土地の所在する法務局へ)
↓
② 書面審査
↓
③ 実地調査
↓
④ 承認
↓
⑤ 負担金納付 → 所有権が国に移転
🔗 もっと詳しく知りたい方へ
制度の詳細や申請方法については、法務省の公式ページをご覧ください。
📝 まとめ
相続した土地を手放したいとき、国庫帰属制度は有力な選択肢です。
ただし、条件や費用があるため、誰でも使える制度ではありません。