令和6年4月1日から、相続による不動産の登記が義務化されました。
これにより、一定期間内に登記をしないと「過料(罰則)」の対象になる可能性があります。

📅 登記の期限はいつまで?

  • 相続を知った日から 3年以内 に登記が必要です
  • 令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合は、
    令和9年3月31日まで に登記を行う必要があります

🌍 海外在住でも対象になります
  • 日本に住んでいなくても、相続登記の義務は発生します
  • 登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります

🧾 対象になる人は?

  • 不動産を相続した人が対象です
  • 遺産分割の結果、不動産を取得しなかった場合は対象外なのでご安心ください

🔁 義務違反があった場合の流れ

登記官が義務違反を発見

当事者に催告(登記を促す)

期限内に登記しない

登記官が裁判所に通知

裁判所が裁判を行う(過料の判断)

※ただし、正当な理由がある場合は通知されないこともあります

⚖️ 正当理由として認められる可能性のある例(※一例)

※以下は裁判所の判断によるため、必ず認められるわけではありません

  • 相続人が多く、把握に時間がかかっている
  • 相続人間で争いがある
  • 義務者が重病で手続きができない
  • DV被害などで避難している
  • 経済的困窮により登録免許税が払えない

🔗 もっと詳しく知りたい方へ

相続登記の義務化について、法務省が分かりやすいQ&Aを公開しています。
制度の詳細やよくある質問については、以下の公式ページをご参照ください。
👉 相続登記の申請義務化に関するQ&A - 法務省

📝 まとめ

相続登記の義務化は、今後の不動産管理や相続手続きに大きく関わる制度です。
ご不安な方は、お気軽にご相談ください。