「親がいない子どもを、法律で守るしくみ」

たとえば、突然親を亡くした子どもがいたら──その子の生活や将来を、誰が守るのでしょうか?

未成年後見とは、親が亡くなったり、親権を行えない事情がある場合に、子どもの生活や財産を守るために家庭裁判所が選任する「後見人」の制度です。

たとえば、両親を亡くした子どもがいる場合、その子の代わりに契約や財産管理を行う必要があります。
そんなとき、未成年後見人が子どもの法的な代理人として支えることになります。

未成年後見制度は、子どもたちが安心して暮らせる環境を整えるための、法律による支えです。
親を失った子どもが孤立しないよう、社会全体で見守るしくみとも言えます。

📘 法的根拠と開始のタイミング

民法第838条では、以下のように定められています:

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始する。

つまり、親権を行う者がいない状態になると、当然に未成年後見が開始されることになります。
申立てによって始まるのではなく、「開始事由が生じた時点で制度が発動する」点が特徴です。

🧭 未成年後見人は誰がなるのか?

未成年後見人は、以下のいずれかの方法で決まります:

  • 最後の親権者が遺言で指定する
  • 家庭裁判所が選任する(申立てによる)

申立てができるのは、以下のような方々です:

  • 未成年者本人
  • 親族
  • 利害関係人(例:施設職員、福祉関係者など)

🛠 未成年後見人の役割とは?

未成年後見人は、親権を補う存在として、以下のような支援を行います:

  • 未成年者の監護(生活の見守り)
  • 教育に関する判断
  • 財産管理(預貯金、不動産など)

※ただし、未成年後見人には同居義務や扶養義務はありません。
あくまで「法的な代理人」としての役割です。

🏛 リーガルサポートによる未成年後見支援

これまでリーガルサポートは、成年後見制度を中心に支援を行ってきましたが、
2025年より、未成年後見にも対応を開始しました。

司法書士による後見支援は、専門性と中立性を兼ね備えた制度運用として、
子どもたちの安心につながる新しい選択肢となります。

司法書士は、法的な手続きだけでなく、子どもや関係者との丁寧な対話を通じて、
安心できる後見のかたちを一緒に考えていきます。

司法書士による後見支援について詳しく知りたい方は、公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート公式サイトをご覧ください。