📝広域交付制度とは
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも
戸籍証明書・除籍証明書などを請求・取得できるようになりました。
これにより、相続手続きなどで必要な戸籍を、より身近な窓口で取得することが可能です。
🏢請求できる場所
お住まいの市区町村役場の窓口
💡注意:郵送請求や代理人による請求はできません。必ず窓口でご本人が請求してください。
👪取得できる戸籍の対象者
- ご自身
- 配偶者
- 直系尊属(ご両親・祖父母など)
- 直系卑属(お子様・お孫様など)
🔄手続きの流れ
- 市区町村役場の窓口へ行く
- マイナンバーカードを提出し、申請書を受け取る
この際、「直系の〇〇の戸籍を広域交付で取得したい」と伝えてください。 - 申請書の記入
必要な情報(市区町村により異なる場合あり):
- 対象者の氏名(フリガナ)・生年月日
- 対象者が記載されている戸籍の筆頭者の氏名(フリガナ)・生年月日
- 「出生から死亡までの連続した戸籍(全部事項証明)」にチェック - 窓口に提出
- 受け取り
- 即日交付される場合もあれば、1週間〜1か月程度かかる場合もあります。
- 交付手数料(市区町村により異なる場合があります):
- 戸籍:450円
- 原戸籍・除籍:750円
📄請求書に記載する情報(事前準備がおすすめ)
- 被相続人の本籍地情報
- 被相続人の氏名(フリガナ)・生年月日
- 被相続人が記載されている戸籍の筆頭者の氏名(フリガナ)・生年月日
- 請求者の住所・氏名・連絡先
- 証明する事柄(例:「出生から死亡までの連続した戸籍」など)
💡注意:市区町村によって申請書の様式や必要事項が異なる場合があります。
事前に役場のHPや窓口で確認されることをおすすめします。
📌受け取り時の注意点
戸籍の受け取りの際は、必ず窓口の担当者が案内した順番で、すべての戸籍を受け取ってください。
一部のみの受け取りや自己判断による省略は、後の手続きに支障をきたす可能性があります。
⚠️戸籍の種類と必要性
- 除籍や改製原戸籍は、通数が増えると手数料も高くなりますが、
法定相続情報一覧図の作成には、すべての戸籍が必要になります。 - お名前に「×」が付いている場合でも、婚姻などにより他の戸籍へ移っている可能性があります。
そのため、市区町村が用意したすべての戸籍を受け取ることが重要です。 - 戸籍が不足している場合、後日改めて取得をお願いすることになります。
📮司法書士による職務上請求との違い
司法書士による職務上請求でも戸籍の取得は可能ですが、以下の点にご注意ください:
- 郵送での請求には小為替を使用します。
この際、小為替の発行手数料が別途かかるため、
市区町村が提示する交付手数料に加えて、追加費用が発生します。 - 職務上請求では、各市区町村に個別に郵送で請求する必要があります。
発行された戸籍をもとに、次の市区町村へ請求を進める形になるため、
広域交付制度のように一括取得ができず、時間も費用もかかります。
✅おすすめ
可能であれば、ご本人による広域交付制度での取得をおすすめします。
一括での取得が可能で、費用も抑えられ、手続きもスムーズです。