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商業登記手続きや法人運営に関する、以下のようなご相談に対応しています

  • 会社を設立したいが、何から始めればいいかわからない
  • 役員を変更したいが、登記の手続きが複雑そう
  • 定款を変更したいが、法的なルールがよくわからない
  • 株主総会の議事録はどう作ればいいのか不安

会社や法人の運営には、法務局への登記が必要な場面が数多くあります。

手続きの不安を解消し、安心して法人運営に取り組んでいただけるようサポートいたします。

株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など、各種法人の設立・運営に関する手続きを幅広くサポートしています

以下は、主な取扱業務です。

項目内容費用や時間がかかる
必要な手続き
登録免許税や印紙代
※司法書士報酬は除く
期間の目安
🏢 会社設立設立定款認証公証人手数料
資本金の額等が100万円未満:3万円
資本金の額等が100万円以上300万円未満:4万円
資本金の額等が300万円以上:5万円
 +
印紙代:4万円 (電子定款:0円)
約1-2週間
(事前予約が必要)
出資の履行約2週間-1か月
(払込証明書の発行)
登記申請登録免許税
NPO法人:0円
一般社団法人:6万円
合同会社:資本金の額×0.7% (最低額6万円)
株式会社:資本金の額×0.7% (最低額15万円)
約1週間-1か月
(時期と登記所による)
🔄 役員変更取締役などの就任・辞任・重任など株主総会
取締役会など
会場費など約1週間-1か月
(時期と登記所による)
登記申請登録免許税
1件:3万円
(資本金1億円以下の会社又は一般社団・財団法人
:1万円)
約1週間-1か月
(時期と登記所による)
🏠 本店移転同一市区町村内または管轄外への移転株主総会会場費など
登記申請
登録免許税
同一管轄内:3万円
新旧管轄:3万円+3万円
約1週間-1か月
(時期と登記所による)
📜 定款変更商号・目的・公告方法などの変更株主総会
取締役会など
会場費など定款の規定による
登記申請登録免許税: 3万円約1週間-1か月
(時期と登記所による)
💰 増資・減資資本金の変更登記株主総会会場費など定款の規定による
個別催告郵送費など
公告公告の申込:1週間以上前※
公告の掲載:1か月以上
異議者への対応
・弁済
・担保権設定
など
登記申請登録免許税
増資の場合:資本金の額×0.7% (最低額3万円)
減資の場合:3万円
約1週間-1か月
(時期と登記所による)
🧾解散会社の解散手続き株主総会会場費など
個別催告郵送費など
公告公告の申込:1週間以上前
公告の掲載:2か月以上
債権の取り立て
債務の弁済
登記申請登録免許税:3万円
清算会社の清算手続き株主総会会場費など
残余財産の分配
登記申請登録免許税:2000円

💡表に記載している手続きは、一般的なケースを想定したものです。実際に必要となる手続きや書類は、法人の種類や設立目的、ご状況により異なる場合がございます。

📅【期間の目安について】

期間はあくまで目安です。実際の所要日数は、登記の内容やご依頼の時期(繁忙期・年末年始など)により前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※特に減資を行う場合、決算公告が未了であれば、同時に公告手続きが必要となります。公告媒体への掲載申込は、掲載希望日の2週間以上前に行う必要があるため、余裕をもったご準備をおすすめします。

💰【登録免許税・印紙代などの費用について】

上記の費用は、一般的な目安となります。
※司法書士報酬は含まれておりません。正式なお見積りは、ご相談内容を伺ったうえで個別にご案内いたします。

設立手続きの流れ (例:合同会社、株式会社)

会社設立は初めての方にとって、不安や疑問も多いものです。
当事務所では、ご相談の段階から事業内容や将来の展望を丁寧にお伺いし、最適な会社形態や設立スケジュールをご提案いたします。


👥 0. ご相談・ヒアリング

事業内容や将来の展望、ご希望の経営スタイルなどを丁寧に伺い、株式会社・合同会社など最適な会社形態や設立スケジュールをご説明します。

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📝 1. 会社の基本事項の決定

商号・本店所在地・事業目的・資本金・発起人などを決定します。

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📄 2. 定款の作成・認証

定款を作成し、公証役場で認証を受けます(株式会社の場合)。

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💰 3. 資本金の払込み

発起人の個人口座に資本金を払い込みます。

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📑 4. 登記申請書類の作成

登記申請に必要な書類を準備します(登記申請書・定款・払込証明書など)。

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🏛️ 5. 法務局へ登記申請

会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。

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📬 6. 登記完了・証明書の取得

登記が完了すると、登記事項証明書や印鑑証明書を取得できます。


よくあるご質問

Q 会社の設立日を指定できますか?

 A 登記申請は法務局が開いている平日に限られるため、土日祝日や年末年始などは指定できません。「この日に設立したい」という希望がある場合は、事前に書類を整え、その日に申請できるよう準備しておくことが大切です。

Q 資本金の額は1円でもいいですか?

A 会社法上、資本金の額は1円からでも設立可能です。ただし、実際には設立後の運転資金や信用力を考慮する必要があります。資本金が極端に少ないと、取引先や金融機関からの信用に影響する場合もあるため、事業内容や今後の計画に応じて、現実的な設定をすることをおすすめします。

一般的には、1か月分の経費を見積もり、その6か月分を資本金とするケースが多く見られます。
これは、設立後しばらくの間、安定して事業を運営するための目安とされています。

Q 定款認証は、どこの公証役場でもいいですか?

A いいえ、どこの公証役場でもよいわけではありません
定款の認証は、設立登記を申請する予定の法務局の管轄区域内にある公証役場で行う必要があります。

たとえば、東京法務局で設立登記をする場合は、東京法務局の管轄内にある公証役場の公証人による認証が必要です。
誤って他の地域の公証役場で認証を受けてしまうと、登記申請が受理されない可能性もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

Q 過料って何ですか?

A 商業登記では、登記事項に変更があった場合、変更から2週間以内に変更登記を行う義務があります。
この期限を過ぎて登記申請を行うと、過料(かりょう)という行政上の制裁金が科される可能性があります。
過料は、会社ではなく代表者個人に対して科されるものです
代表者が複数いる場合でも、過料は分割されず、各代表者がそれぞれ支払う義務を負います
金額はケースごとに異なり、家庭裁判所が判断して決定します
なお、過料は刑罰ではないため前科がつくことはありませんが、会社の信用や代表者の責任に関わる問題です。
登記事項に変更があった場合は、速やかに手続きを行うことをおすすめします。