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1️⃣ はじめに:後見人の「仕事」とは何か

成年後見制度というと、制度の仕組みや法的な枠組みが先に語られがちですが、
ここではもっと実務的な視点から「実際にどんな仕事をしているのか?」をご紹介します。

成年後見人は、判断能力が不十分な方の財産を守り、日常生活を支えるための手続きを代行する専門的な代理人です。
通帳の管理、医療費の支払い、契約の手続き、報告書作成など、多岐にわたる業務を日々こなしています。

このページでは、「何を頼めるのか」「どこまでが可能なのか」を具体的にご案内します。

💰2️⃣ 財産管理の業務内容

成年後見人がまず担うのは、ご本人の財産を守ること。
預金通帳の管理や年金の受け取り、生活費や医療費の支払いなど、日々の支出を丁寧に記録・管理します。

  • 預金通帳・口座の管理
  • 年金・収入の受け取りと記録
  • 支出の管理(生活費・医療費・施設利用料など)
  • 不動産の売却・契約代理(家庭裁判所の許可が必要な場合あり)
  • 財産目録の作成と収支報告

📄3️⃣ 契約の代理業務

日常生活に関わる契約も、後見人が代行することができます。施設入所や介護サービスの契約、公共料金の管理などが含まれます。

  • 施設・介護サービスとの契約手続き
  • 保険・公共料金等の契約管理
  • 賃貸借契約や解約の対応

🧾4️⃣ 支払い・手続きの実務

後見人は、ご本人に代わって各種支払いを行い、行政手続きも代行します。

  • 医療費・公共料金の支払い
  • 税金・社会保険料の納付
  • 行政への各種申請書類の提出・代行

🏛️5️⃣ 家庭裁判所への報告業務

成年後見人は、家庭裁判所に対して定期的な報告義務があります。財産の状況や支援内容を記録し、年1回の報告書を提出します。

  • 定期的な財産管理報告書の提出(年1回)

🚫6️⃣ 後見人に依頼できない業務(補足)

成年後見人には、以下のような業務は依頼できません:

  • 医療行為の同意(手術など)
  • 遺言の作成や相続手続きの代理
  • 本人の意思に反する財産処分

※詳細は家庭裁判所や専門家にご確認ください。

🔄7️⃣ 後見人就任後の流れ

ステップ内容
① 就任家庭裁判所の審判により、成年後見人として正式に選任されます
② 財産の特定預貯金・不動産・年金など、本人の財産を把握し、目録を作成します
③ 初回報告財産目録や支援方針を家庭裁判所へ報告します
④ 日常業務財産管理・契約手続き・支払い・身上監護などを継続的に実施します
⑤ 定期報告年1回、家庭裁判所へ業務内容と財産状況を報告します

📌 後見人の業務は、制度の趣旨に基づき「本人の利益を最優先」に進められます。
不明点や不安がある場合は、家庭裁判所や専門家への相談をおすすめします。