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❌ 成年後見人になれない人(民法第847条)

区分内容
解任歴がある人過去に家庭裁判所から法定代理人・保佐人・補助人として解任された経験がある人
未成年者成年(18歳以上)に達していない人
破産者破産手続中で復権していない人(免責が確定していない人)
訴訟関係者被後見人に対して訴訟をした人、その配偶者や直系血族
行方不明者所在が不明で、連絡や監督が不可能な人

これらは「欠格事由」として明文化されており、家庭裁判所が後見人を選任する際の判断基準になります。

🧭 候補者推薦と選任の流れ

  1. 申立書に候補者を記載
    • 親族や信頼できる専門職(司法書士・弁護士など)を候補者として推薦できます。
  2. 家庭裁判所による調査
    • 調査官が、本人の状況・候補者の適格性・利害関係などを調査します。
  3. 裁判所が職権で選任

📌 候補者=必ず選任されるわけではありません
家庭裁判所は、申立書に記載された候補者の適格性を調査官によって確認します。
調査では、本人との関係性・財産管理能力・利害関係の有無などが検討され、専門職後見人や第三者が選ばれることもあります
制度の趣旨に基づき、本人の利益を最優先にした選任が行われます。

⚠️ 希望通りにならない理由の一例

  • 候補者が本人の財産管理に不安があると判断された場合
  • 親族間に紛争や利害対立がある場合
  • 本人の財産が多額・複雑で専門的な管理が必要な場合
  • 候補者の生活状況や経済状況に懸念がある場合

🚫 申立て後の取り下げは原則できません

  • 成年後見制度は本人の権利保護を目的とした法的な仕組みのため、申立て後の取り下げは原則として認められません。
  • 家庭裁判所の審判が確定する前であっても、申立人の一方的な都合では取り下げが困難です。
  • 特に「希望する人が選ばれなかった」という理由では、裁判所が許可を出す可能性は低いのが実務上の傾向です。
  • 申立て前に、制度内容や後見人の選任方針をしっかりと理解しておくことが重要です。

📊 実際の選任傾向(参考)

近年では、親族が選ばれる割合は約30%未満で、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増加しています。

💬 よくある質問

  • 報告は誰が見るの?
    → 家庭裁判所と後見監督人が確認します。
  • 施設との契約も任せられる?
    → 身上監護の範囲で可能ですが、本人の意思確認が重要です。

🔗 関連情報

成年後見制度に関する詳細は、以下のページもご参照ください: