👥 申立てができる人
成年後見制度は、本人の財産や権利を守るための仕組みです。
そのため、申立てを行える人は法律で厳格に定められています。
申立てができるのは、以下の方々です:
- ご本人(自ら支援を希望する場合)
- 配偶者
- 4親等以内の親族
- 検察官
- 市区町村長
📌 親族が申立てを行わない場合
市区町村長が申立てを行うには、親族の協力が得られないことの証明が必要です。
その際、以下のような支援者が状況を伝えるケースもあります:
- 福祉担当者(地域包括支援センターなど)
- 民生委員(地域の見守り支援者)
これらの方が家庭環境や支援状況を市区町村に報告することで、申立ての必要性が判断されることがあります。
👥 市区町村長による申立てが必要なケース
ご本人に親族がいない場合や、虐待・不適切な対応の疑いがある場合など、家庭環境に問題があるときは、市区町村長によって申立てが行われることがあります。
📄 その際には、「親族が申立てを行わない(できない)ことの証明」が必要です。
ただし、その証明が困難な場合には、福祉担当者や民生委員が状況を伝えることで申立てに至ることもあります。
📝 補足ポイント
- 書類や状況説明が揃っていない場合、申立て自体ができないこともあります
- 市区町村長の申立ては、本人保護のための最終手段です
- 判断能力の低下に気づいた方が福祉窓口に相談することで、申立てに繋がることもあります
🧭 家庭裁判所への申立ての流れ(法定後見)
以下は、成年後見制度の申立てから業務開始までの基本的な流れです:
手順 | 内容 | 注意点 |
---|---|---|
① 申立て | 家庭裁判所に申立書類を提出 | ⚠️ 一度申立てると、家庭裁判所の許可がないと取り下げできません。 候補者が選任されない、監督人がつくなど、思い通りにならない場合でも取り下げは原則不可です。 |
② 審判手続き | 裁判所による調査・面談・必要書類の確認 | 申立人や候補者への面談が行われることがあります |
③ 審判 | 裁判所が後見人等を選任 | 審判書が作成され、内容が確定します |
④ 通知 | 審判結果が申立人・関係者に通知されます | 通知後、登記手続きへ進みます |
⑤ 登記 | 成年後見登記が行われ、制度が正式に開始されます | 登記完了後、後見人の業務が開始されます |
📝 補足ポイント
- 申立てには、診断書・戸籍謄本・親族関係図などの書類が必要です
- 費用や期間については、別ページで詳しくご案内しています
→ 申立てにかかる費用と期間はこちら