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成年後見制度は、本人の財産や権利を守るためのものです。
そのため、申立てを行える人は法律で厳格に定められています。
✅ 申立てができる人(法定後見)
- ご本人(自ら支援を希望する場合)
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 検察官
- 市区町村長(特別な事情がある場合)
👥 市区町村長による申立てが必要なケース
ご本人に親族がいない、または虐待・不適切な対応の疑いがある場合など、家庭環境に問題があるときは、
市区町村長によって申立てが行われることがあります。
📄 その際には、「親族が申立てを行わない(できない)ことの証明」が必要です。
ただし、その証明が困難な場合には以下の方々が状況を伝えることで、申立てに至ることもあります:
- 福祉担当者(地域包括支援センターなど)
- 民生委員(地域の見守り支援者)
📝 補足ポイント
書類や状況説明が揃っていない場合、申立て自体ができないこともありますす。
市区町村長の申立てはあくまで本人保護のための最終手段です
判断能力の低下に気づいた方が福祉窓口に相談することで、申立てに繋がることもあります