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🛠 法律改正に関する注意点
現在、成年後見制度については見直しの検討会が開催されており、将来的に制度内容が変更される可能性があります。
最新の法改正情報は、当事務所でも随時確認・反映いたしますので、安心してご相談ください。
❌ 成年後見人ができないこととは?
成年後見人には、「財産管理」や「身上監護」の役割がありますが、
制度上できないこともはっきりと定められています。ここでは、ご本人の意思に強く関わる“できないこと”を整理してご紹介します。
📌 成年後見人が行えない代表的な行為
下記のような、本人の身体や法的な意思決定に直接かかわる項目については、
成年後見人といえども法律上、代理したり強制することはできません。
分類 | 具体的な行為例 |
---|---|
医療・身体 | 手術の同意、入院・施設入所の決定、臓器提供の意思表示、延命治療の拒否など |
身分行為 | 婚姻・離婚、養子縁組、子の認知、遺言の作成・撤回 |
保証関連 | 病院や施設の身元保証人、債務の保証人になること |
事実行為 | 介護や家事、送迎などの直接的な生活支援(契約の手配は可能) |
利益相反行為 | 被後見人との相続協議など、利害が対立する行為(特別代理人が必要) |
💡補足ポイント
死後事務(葬儀手配など)は原則として後見人の業務外です。
医療同意は、本人が意思表示できない場合でも、後見人ではなく医師や家族との協議が原則。
身分行為は「一身専属権」とされ、本人の意思が最大限尊重されるため、代理不可。
身元保証は法的責任を伴うため、後見人の立場では担えません。
📄 制度の本質は「本人の意思と尊厳の保護」です。
「助けてあげたい」と思う気持ちこそが制度から逸脱してしまう場合があるからこそ、
正しい理解と適切な運用がとても大切なのです。
⚖️ 成年後見人の辞任・退任の基本ルール
- 原則として辞任不可:成年後見人は一度就任すると、家庭裁判所の許可がなければ辞任できません。
- 辞任が認められるケース:
- 高齢や病気などで業務遂行が困難になった場合
- 遠方への転居など、物理的に支援が難しくなった場合
- 利益相反や信頼関係の破綻など、職務継続が不適切と判断される場合
📝 辞任の手続き
手続き項目 | 内容 |
---|---|
辞任申立書 | 家庭裁判所に提出。辞任理由を具体的に記載 |
証拠資料 | 医師の診断書、転居証明など、辞任理由を裏付ける資料 |
後任者の候補 | 可能であれば、本人の状況に合った後任者を提案するとスムーズ |
🔄 辞任後の流れ
・後任者が正式に就任するまで、現任者が業務を継続する場合も
・家庭裁判所が後任の成年後見人を選任
・現任者は財産目録の作成、引継ぎ、終了報告などを行う