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🛠 法律改正に関する注意点

現在、成年後見制度については見直しの検討会が開催されており、将来的に制度内容が変更される可能性があります。
最新の法改正情報は、当事務所でも随時確認・反映いたしますので、安心してご相談ください。

❌ 成年後見人ができないこととは?

成年後見人には、「財産管理」や「身上監護」の役割がありますが、
制度上できないこともはっきりと定められています。ここでは、ご本人の意思に強く関わる“できないこと”を整理してご紹介します。

📌 成年後見人が行えない代表的な行為

下記のような、本人の身体や法的な意思決定に直接かかわる項目については、
成年後見人といえども法律上、代理したり強制することはできません。

分類具体的な行為例
医療・身体手術の同意、入院・施設入所の決定、臓器提供の意思表示、延命治療の拒否など
身分行為婚姻・離婚、養子縁組、子の認知、遺言の作成・撤回
保証関連病院や施設の身元保証人、債務の保証人になること
事実行為介護や家事、送迎などの直接的な生活支援(契約の手配は可能)
利益相反行為被後見人との相続協議など、利害が対立する行為(特別代理人が必要)

💡補足ポイント

死後事務(葬儀手配など)は原則として後見人の業務外です。

医療同意は、本人が意思表示できない場合でも、後見人ではなく医師や家族との協議が原則。

身分行為は「一身専属権」とされ、本人の意思が最大限尊重されるため、代理不可。

身元保証は法的責任を伴うため、後見人の立場では担えません。

📄 制度の本質は「本人の意思と尊厳の保護」です。
「助けてあげたい」と思う気持ちこそが制度から逸脱してしまう場合があるからこそ、
正しい理解と適切な運用がとても大切なのです。

⚖️ 成年後見人の辞任・退任の基本ルール

  • 原則として辞任不可:成年後見人は一度就任すると、家庭裁判所の許可がなければ辞任できません。
  • 辞任が認められるケース
  • 高齢や病気などで業務遂行が困難になった場合
  • 遠方への転居など、物理的に支援が難しくなった場合
  • 利益相反や信頼関係の破綻など、職務継続が不適切と判断される場合

📝 辞任の手続き

手続き項目内容
辞任申立書家庭裁判所に提出。辞任理由を具体的に記載
証拠資料医師の診断書、転居証明など、辞任理由を裏付ける資料
後任者の候補可能であれば、本人の状況に合った後任者を提案するとスムーズ

🔄 辞任後の流れ

・後任者が正式に就任するまで、現任者が業務を継続する場合も

・家庭裁判所が後任の成年後見人を選任

・現任者は財産目録の作成、引継ぎ、終了報告などを行う