遺産承継とは

相続財産の承継には、不動産登記だけでなく、預貯金・株式などの金融資産に関する手続きも含まれます。

「何から始めればいいかわからない」「銀行や証券会社にどう連絡すればいいのか不安」などのお悩みに、丁寧に寄り添います。

遺産承継の流れ

①初回ヒアリング(無料相談)
ご事情を丁寧にお伺いしながら、相続に必要な基本情報(ご関係性・死亡日時など)を確認いたします。

【確認事項】
・遺言書の有無と内容
・役所での手続きの進捗状況
・相続登記のみか、遺産承継までご希望か
・財産目録の有無(作成済みかどうか)
・相続人の確定状況(戸籍の収集状況など)

【ご準備いただきたい書類】
・被相続人様の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
 (本籍地が複数ある場合は、それぞれの役所で取得が必要です)
・住民票の除票
・固定資産納税通知書(不動産がある場合)
・登記権利証または登記識別情報(不動産の名義確認のため)

※戸籍収集には1か月以上かかる場合があります。ご不明点はお気軽にご相談ください。
※相続放棄・限定承認は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。
②今後の流れのご説明
相続人の確認方法や、ご関係性に応じた対応について、丁寧にご案内いたします。
ご事情に応じて、必要な手続きや注意点を一緒に整理してまいります。

【注意が必要なケース】
・相続人間で争いがある場合(弁護士による対応が必要です)
・海外在住または外国籍の相続人がいる場合
・未成年者や成年被後見人がいる場合(特別代理人の選任申立てが必要です)
・行方不明の相続人がいる場合(不在者財産管理人の申立てが必要です)

財産の確認方法や、負債の有無によっては相続放棄の可能性もあります。
その場合の手続きや期限についても、丁寧にご説明いたします。
遺言書がある場合は、その内容に沿って手続きを進めます。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
相続人の皆さまが協力的な場合は、司法書士が遺産分割協議書の作成も対応可能です。
③必要な手続きと費用の概算
相続人の人数や財産の規模、ご希望の手続き内容に応じて、費用の目安をご案内いたします。
初回ヒアリングの内容をもとに、概算費用をわかりやすくご説明いたします。
④ご納得いただいたうえでの契約締結
ご納得いただいたうえで、相続人全員と遺産承継の委任契約を締結いたします。
手続きに必要な委任状も、あわせてご提出をお願いしております。
業務開始にあたり、着手金のお支払いをお願いしております。
登記申請に必要な登録免許税も、事前にお預かりいたします。

※金融機関によっては、委任状に口座番号の記載が必要な場合があります。
そのため、書類の提出順が前後することもございますが、事前に丁寧にご案内いたします。
⑤戸籍収集と財産調査の開始
広域交付制度を活用し、被相続人様の戸籍を効率的に収集いたします。
あわせて、不動産・預貯金・株式などの財産状況を丁寧に確認してまいります。
ご依頼者様のご負担を減らすよう、可能な範囲で代理取得も対応いたします。

※市区町村によっては、戸籍の取得に1か月以上かかる場合があります。
 特に本籍地が遠方の場合や、改製原戸籍が必要な場合は時間を要します。
※傍系親族(兄弟姉妹など)の戸籍が必要な場合は、追加取得に時間がかかることがあります。
⑥金融機関・証券会社への相続連絡
銀行や証券会社などの金融機関へ、相続開始のご連絡を行います。
一部の金融機関では、相続人ご本人からの連絡が必要な場合もあるため、事前に確認しながら丁寧に進めてまいります。

※相続開始の連絡後、故人名義の口座は凍結されます。
そのため、家賃・公共料金・保険料などの定期的な引き落としがある場合は、事前の確認と対応が必要です。
⑦遺産分割協議書の作成と署名のご案内
相続人の皆さまの合意内容をもとに、遺産分割協議書を作成いたします。
書類の形式や記載内容についても、わかりやすくご説明いたします。
⑧戸籍をもとにした相続関係図の作成
収集した戸籍をもとに、法定相続人の関係を整理した一覧図を作成いたします。
この図は、相続登記や金融機関の手続きに必要となる場合があり、正確な情報整理に役立ちます。
⑨相続登記の申請と一覧図の提出
相続人の確定と遺産分割協議書の内容をもとに、法定相続一覧図の申請と不動産の相続登記を申請します。
⑩登記完了のご報告と法定相続一覧図の取得
法務局での登記申請が完了しましたら、登記完了通知と登記簿謄本を取得し、ご報告いたします。
登記識別情報は、報酬残額のご入金確認後にお渡しいたします。

※登記完了までには、申請から1週間〜1か月程度かかる場合があります。
⑪各機関への書類提出と手続き
金融機関や証券会社などへ、法定相続一覧図と必要書類を提出し、相続手続きを進めてまいります。
書類の形式や提出方法は機関ごとに異なるため、事前に確認しながら丁寧に対応いたします。
ご依頼者様のご負担を減らすよう、可能な範囲で代理提出も行っております。
⑫代理人による預貯金の一時管理
金融機関の手続き完了後、相続財産のうち預貯金については、代理人名義の口座に一時的に移管いただきます。
ご入金後は、用途や流れを明確にご報告しながら、責任をもって管理いたします。
その後、遺産分割協議書に基づき、各相続人への分配を進めてまいります。
⑬協議内容に沿った分配の実施
遺産分割協議書の内容に沿って、預貯金・証券・不動産などを各相続人様へ分配いたします。
分配方法やタイミングについても、事前にご説明しながら進めてまいります。
⑭業務完了のご報告
手続きの流れや対応内容をまとめた報告書を作成し、原本書類とともにご返却いたします。
完了報告書には、手続きの流れ・費用明細・登記完了通知などを含めてご提出いたします。
登記識別情報は、報酬残額のご入金確認後にお渡しいたします。

これにて、遺産承継業務はすべて完了となります。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 登録免許税と相続税は、同じ評価額で計算されるのですか?
A. 異なります。登録免許税は、法務局が定める評価額(通常は4月1日時点)を基に計算されます。一方、相続税は国税庁が公表する路線価(7月1日更新)を基に計算されるため、評価額が異なる場合があります。

※司法書士は税理士法により税務相談を行うことができません。税金に関する詳細は、税理士へご相談ください。
Q. 戸籍は自分で取らないといけませんか?
A. 原則として、ご本人様またはご依頼者様にてご取得いただいております。

現在は「戸籍の広域交付制度」により、本籍地以外の役所でも一部の戸籍を取得できるようになっています。取得方法については事前にご案内いたしますので、ご安心ください。
なお、広域交付で取得できるのは直系尊属・直系卑属(親・子など)に限られており、それ以外のご親族の戸籍が必要な場合は、当事務所にて取得代行いたします。

※制度の詳細は、広域交付制度のご案内ページをご覧ください。
Q. 相続登記だけ依頼することはできますか?
A. 可能です。

当事務所では、相続登記のみのご依頼にも対応しておりますので、ご希望に応じてご相談ください。